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移動時間は労働時間!?

カメラ撮影の仕事をしています。 本来の出勤時間より早くに撮影機材(約15kg)を持って、現場へ移動します。 公共交通機関での移動が多いです。 この移動時間は労働時間として請求できますか? カメラは私物です。 もちろん持って行くように指示されています。

みんなの回答

  • toka
  • ベストアンサー率51% (1167/2279)
回答No.4

こういう仕事は往々にして個人として業務委託で働いているケースが多いですが、給与の支払者とはきちんと労働契約を結んでいますか。 契約をしていなければ労働基準法も労働契約法も関係なく、機材や移動費の持ち出しも業界ルールや雇い主との力関係次第になります。

回答No.3

>本来の出勤時間より早くに撮影機材(約15kg)を持って、現場へ移動します。 現場到着までは通勤になる。 通勤時間は労働時間に入りません。

  • f272
  • ベストアンサー率46% (8469/18132)
回答No.2

そもそも私物のカメラを仕事で使うのはおかしな話です。雇用されているのなら雇用主がカメラを用意しなければいけません。私物のカメラを使うのなら借り賃をもらうべき話なのです。

  • ji1ij
  • ベストアンサー率26% (466/1738)
回答No.1

自宅から現場に直行する場合 現場から自宅へ直帰する場合 これらは労働時間には入りません、通勤時間と考えられます

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