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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:このような労働者が保護される法律はありますか?)
労働者保護法とは?
このQ&Aのポイント
- 労働者保護法は、労働者の権利や福利厚生を保護するための法律です。
- 労働者保護法の中には、労働時間の制限や休暇制度、労働条件の改善などが含まれています。
- このような状況下の労働者を保護するために、労働者保護法を活用することができます。
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強いて言うなら、労働条件の不利益変更になるとかでしょうか。 労働契約法 | (労働契約の内容の変更) | 第8条 | 労働者及び使用者は、その合意により、労働契約の内容である労働条件を変更することができる。 | (就業規則による労働契約の内容の変更) | 第9条 | 使用者は、労働者と合意することなく、就業規則を変更することにより、労働者の不利益に労働契約の内容である労働条件を変更することはできない。ただし、次条の場合は、この限りでない。 近い事例ですと、会社が引越しする事で、通勤が困難になるとか。 やむを得ず退職した場合、失業保険の給付に際して有利な取り扱いが行われる場合があります。 厚生労働省:特定受給資格者の範囲 http://www.mhlw.go.jp/bunya/koyou/koyouhoken05/hanni.html | (4) 事業所の移転により、通勤することが困難となったため離職した者 このパターンでの裁判の事例があるような気もしましたが、ちょっと探せませんでした。 -- 本来なら、労使でしっかり話し合いすべき問題だと思います。 そのための問題解決のための法律なら、あっせん制度に関する法律とか。 個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律 http://law.e-gov.go.jp/htmldata/H13/H13HO112.html
お礼
ご丁寧な回答をありがとうございます。 もし本当にそのような状況になったら、労働組合はないので無料法理相談や労働ユニオンに相談してみようと思います。 >使用者は、労働者と合意することなく、就業規則を変更することにより、労働者の不利益に労働契約の内容である労働条件を変更することはできない。 →遠い遙かかなたの記憶で、労働者の代表の同意があれば個人個人の合意が無くても変更できることがあったようななかったような???(できるための条件があったようななかったような??) 無知から来る勝手な記憶かもしれませんのであしからず