- 締切済み
解散した会社の税務調査はアリ?
昨年9月末で会社を解散しました。 それなのに関連企業の税務調査にひっかかって解散後に税務調査に 入りたいと言われています。 会社を解散しても、税務調査とか、何か脱税とか経費の使い方等で 問題があると追徴とかされるのでしょうか? そこまでの税務署の権限はあるんですか?人格の無いやめてしまった 法人なのにそこがわかりません。 それに、確かにすべての領収書や決算等の書類を保存とか聞きました が解散しちゃったので中途半端に領収書を捨ててしまいました。 それでまた追求はあるのでしょうか? 悩んでいます。是非、回答をお待ちしております。
- みんなの回答 (2)
- 専門家の回答
みんなの回答
>解散しちゃったので中途半端に領収書を捨ててしまいました。それでまた追求はあるのでしょうか? 追及は当然あるはずです。領収書等を処分した理由も厳しく追及されると思います。また、領収書だけが取引を証明するわけではありません。基本は帳簿であり、そのほか契約書とか請求書とか預金口座とか、取引内容を示す資料は色々あるはずですから、それらを提示するように求められると思います。ただ、最も追及されるのは「覚えていることの口頭説明」だと思います。 税金のごまかしがあり、それを隠すためにその資料を処分したとすれば、悪質であるとして重加算税の対象になるほか、巨額であれば脱税犯として告発されるかもしれません。御社が脱税していなくても、関連企業の脱税に関与したとすれば連座する可能性もあるでしょう。
・法人の解散と納税義務 会社が解散して清算結了したとしても、脱税などで会計上隠れた納税義務がある場合には、法人が存続しているものとされます。 <法人税基本通達> 1-1-7(清算結了の登記をした法人の納税義務等) 法人が清算結了の登記をした場合においても、その清算の結了は実質的に判定すべきものであるから、当該法人は、各事業年度の所得又は清算所得に対する法人税を納める義務を履行するまではなお存続するものとする。 当該法人が各連結事業年度の連結所得に対する法人税を納める義務(法第81条の28第1項《連結子法人の連帯納付の責任》の連帯納付の責任を含む。)を有する場合も、同様とする。 ・解散法人の帳簿保存義務 会社が解散し、清算結了した場合、清算人は、残余財産確定の日の一ヵ月後から7年間、帳簿書類を保存する義務があります。 <法人税法施行規則> 第五十九条(帳簿書類の整理保存) 青色申告法人は、次に掲げる帳簿書類を整理し、七年間、これを納税地(第三号に掲げる書類にあつては、当該納税地又は同号の取引に係る法施行地内の事務所、事業所その他これらに準ずるものの所在地)に保存しなければならない。 --中略-- 2 前項の期間は、帳簿についてはその閉鎖の日の属する事業年度終了の日の翌日から二月(法第七十五条の二(確定申告書の提出期限の延長の特例)の規定の適用を受けている場合には二月にその延長に係る月数の期間を加えた期間とし、清算中の内国法人について残余財産が確定した場合には一月とする。以下この項において同じ。)を経過した日から、書類についてはその作成又は受領の日の属する事業年度終了の日の翌日から二月を経過した日から、起算する。 ・解散法人の清算人等の第二次納税義務 会社が解散した場合、清算人と残余財産の分配を受けた者には、その法人の税金についての第二次納税義務があります。仮に税務調査で税金の納付漏れが指摘された場合、解散後であれば清算人と分配を受けた者がその税金を納める義務があることになります。 <国税徴収法> 第三十四条(清算人等の第二次納税義務) 法人が解散した場合において、その法人に課されるべき、又はその法人が納付すべき国税を納付しないで残余財産の分配又は引渡しをしたときは、その法人に対し滞納処分を執行してもなおその徴収すべき額に不足すると認められる場合に限り、清算人及び残余財産の分配又は引渡しを受けた者(前条の規定の適用を受ける者を除く。以下この項において同じ。)は、その滞納に係る国税につき第二次納税義務を負う。ただし、清算人は分配又は引渡しをした財産の価額の限度において、残余財産の分配又は引渡しを受けた者はその受けた財産の価額の限度において、それぞれその責めに任ずる。 ・まとめ これらの規定は解散後も税務調査を行う可能性があることを前提にしているものです。解散してしまえば税務調査を受けないとしたら、どれだけ脱税しても解散したら税務署は手を出せないことになってしまいます。そんなことでは課税の公平が保てないでしょう。上記の規定は当然のものだと思います。
お礼
ありがとうございました。 よくわかりました! 確かに納得ですよね。 でも、私の質問の最後のほうの問題なんですが・・・ 「それに、確かにすべての領収書や決算等の書類を保存とか聞きま したが解散しちゃったので中途半端に領収書を捨ててしまいました。 それでまた追求はあるのでしょうか?」 というのも是非、お答えをお願いいたします。 部分的に捨てちゃって困っています・・・。
お礼
ご回答ありがとうございました。 心から感謝いたします。 関連企業の脱税は全くなく、きれいに税務調査は終わっています。 でも、いつもとは違って、関連企業の税務調査で、私の会社と関連企業との関係のお金の流れに対して税務署が執着しているようです。 別にそれは全くなにも関連企業とのお金のやり取りを隠してはいないんです。それに本当に仕事関係があり関連企業で仕事をしていたのか?という事実確認が欲しいと言われたのですが、事実仕事はしていましたし、理由がわかりません。そこまで突っ込まれることなんでしょうかね。そんなこと関連企業の社員に聞けばわかることですし、ごまかしようがありません。 5年前に私の会社が移転をし、元々の会社の場所は最近処分したので 整理の時に6年~7年前の書類をすべて破棄してしましました。 で、5年間の保存だと思い込んでいたので解散したんだし書類を破棄してもいいと思い込んでいて処分してしまいました。後から7年前と聞いて困ったと言うことです。 経費の使い方は、税務署の突っ込みでいろいろあると思いますが。大きな会社でもありませんからもし脱税と言われても、巨額な脱税と言うこともありません。(汗 どちらにしても、よくわかりました。 本当にありがとうございました。