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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:15歳より公的年金通算25年加入の現在40歳。海外定住に伴う老齢基礎年金受給について)

15歳より公的年金通算25年加入の現在40歳。海外定住に伴う老齢基礎年金受給について

このQ&Aのポイント
  • 15歳から公的年金に加入しており、現在40歳です。
  • 海外定住をすることになり、老齢基礎年金の受給について疑問があります。
  • 通算25年以上の保険料納付期間を有しているため、老齢基礎年金の受給資格があるかどうか知りたいです。また、未成年期間の保険料は受給額に影響するのかも知りたいです。

質問者が選んだベストアンサー

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  • walkingdic
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回答No.1

>1号被保険者と2号被保険者併せて通算25年以上納めてたので、老齢基礎年金受給資格を得られるだろう思っています。 はい。そうですね。更に言うと海外転居届けを出せば、日本国籍を喪失しない限りはこの資格要件の年数に海外居住期間を入れることが出来ます。(老齢年金受給額には反映しませんが) >もしかして、昭和60(1985).10.24.までの未成年期間の2号被保険者の分は、老齢基礎年金の年金額を算出するときに計上されないのでしょうか? はい。この期間については基礎年金受給額には反映しません。20才以降の分のみです。 >また、昭和60(1985).10.24.までの未成年期間の2号被保険者の分は、受給資格期間に算入されないということはないのでしょうか? いいえ、受給資格期間に算入されます。ご安心下さい。 海外居住の任意加入期間と同じくこれらはカラ期間といい、受給額には反映しないけど、資格要件の期間には算入されます。 あともし海外で障害を負われた場合には、障害年金、お亡くなりになった場合には遺族に対する遺族年金もありますので、ご家族の方がいれば、ご家族にもそのことを教えておいて下さい。 海外からでも受給できますから。

yachtman
質問者

お礼

回答有り難うございました。 その後、いろいろ調べたところ、本件質問の場合海外で障害を負うと障害基礎年金は得られないことが解りました。 障害基礎年金の要件に「初診日において被保険者であること、若しくは被保険者であった者で本邦居住の60歳以上65歳未満であること」というものがありました。 そうなると、海外定住していても国民年金被保険者にならなければ、 海外で障害を負うと障害基礎年金は得られません。 障害厚生年金も、初診日において被保険者でなければなりませんので、得られないことが解りました。

その他の回答 (1)

  • motoken
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回答No.2

>もしかして、昭和60(1985).10.24.までの未成年期間の2号被保険者の分は、老齢基礎年金の年金額を算出するときに計上されないのでしょうか? 第2号被保険者期間は、年齢に関係なく、国民年金の被保険者期間とされます(国民年金法第7条第1項第2号参照)ので、老齢基礎年金の年金額にも反映されるはずです。

yachtman
質問者

お礼

回答有り難うございました。 その後、いろいろ調べたところ、第2号被保険者期間は、本件質問の場合老齢基礎年金の年金額に反映されないことが解りました。