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扶養内バイトについて

扶養内バイトをしたいのですが週20時間を超えても月88000円以下だったら大丈夫なんでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.2

以下の4つすべてにあてはまる場合、社会保険の適用拡大対象になる可能性があります。 1.週の所定労働時間が20時間以上あること 2.雇用期間が2か月以上見込まれること 3.賃金月額が8.8万円以上(年収106万円以上)であること 4.学生でないこと ※正規従業員、フルタイム従業員は多くの企業で加入対象です。 アルバイト・パートでも、正規社員の4分の3以上週の所定労働時間や月の所定労働日数を働いている場合も加入対象となります。 扶養内で働いて年収100万円以上稼ぐと、住民税を払わないといけなくなることを考えれば、扶養内で働くよりフルで働いて社会保険加入すれば老齢年金も夫婦そろって厚生年金+基礎年金がもらえるので老後お金に困らず夫婦で生活できると思います。 その考えはないのでしょうか?疑問に思います。

namazu_daiku
質問者

補足

通信制学校に通いながらのバイトを考えています

その他の回答 (2)

回答No.3

>通信制学校に通いながらのバイトを考えています 特定適用事業所(法人事業所)の社会保険の加入条件の一つに「学生でない」というものがあります。 特定適用事業所の場合、学生は労働時間にかかわらず加入することはできません。 実は、「特定適用事業所に該当しない会社」では学生であることだけを理由に社会保険の加入対象外となることではなく、そこで働く労働者が4分の3要件を満たす場合、それが学生であろうとそうでなかろうと、社会保険に加入しなければなりません。   ここでいう学生とは「昼間学生」を指します。 よって、通信教育や夜間、定時制の学校に通う学生は加入対象となります。 また、「休学中の学生」や「卒業見込み証明書を有する者で、卒業前から就職し卒業後も同じ会社に勤務予定の学生」についても、条件を満たす限り加入対象となります。

  • f272
  • ベストアンサー率46% (8623/18441)
回答No.1

自分で社会保険に加入したくないということですか? 週20時間を超えても月88000円以下であれば短時間労働者の社会保険加入の適用範囲外です。 でも週30時間(通常の労働者の4分の3以上)であれば賃金には関係なく社会保険に加入します。

namazu_daiku
質問者

補足

通信制学校に通いながらしたいです

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