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扶養について

103万以内の扶養内でおさえる場合、週20時間以上働いても問題ないでしょうか? 1日5.5時間の週4日勤務、月に約94時間労働で月収82000円になります。 これですと、週20時間を越えてしまいます。ある人は扶養内でおさえる場合は週20時間以内でなければいけないと言いますが、どうなんでしょうか?

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回答No.1

 週20時間というのは、パートタイマーの社会保険の強制的な加入被保険者の条件です。  従って、週20時間以上勤務する方は、正規社員と同じく社会保険に加入する事となります。  103万円というのは、所得税法上の扶養となる条件です。    週20時間以上働いて、社会保険強制加入となっても、年収103万円であれば、所得税法上は  扶養親族(控除対象配偶者)となります。    他の質問でも同じような質問がたくさんあります。  扶養といっても、所得税なのか、社会保険なのか・・・その辺の区別をはっきり理解した方が  よろしいかと思います。

その他の回答 (1)

noname#212174
noname#212174
回答No.2

長いですがよろしければご覧ください。 (※不明な点はお知らせください。) >…ある人は扶養内でおさえる場合は週20時間以内でなければいけないと言いますが、どうなんでしょうか? まったく問題ありません。 ***** (詳しい理由) ○「扶養内でおさえる」=【税法上の】「控除対象配偶者」、または「扶養親族」の条件におさまるようにする、という場合 「控除対象配偶者」、または「扶養親族」の条件は、「【年間の】合計所得金額38万円以下」ですから、「週何時間働くか?」は、【無関係】です。 『配偶者控除』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm 『扶養控除』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm ちなみに、収入が「【税法上の】給与所得のみ」であれば、「年間の合計所得金額38万円」は、ちょうど「給与収入103万円」と同じになります。 『所得金額とは|一宮市』 http://www.city.ichinomiya.aichi.jp/division/shiminzei/guide/shiminzei/syotoku.html --- ○「扶養内でおさえる」=【健康保険上の】「被扶養者」の条件におさまるようにする、という場合 「被扶養者」の条件も、「年収」で考えますので、「週何時間働くか?」は【無関係】です。 【ただし】、「(非課税のものも含めた、継続的な)月の収入×12=見込み年収」という考え方をする「保険者(保険の運営者)」は多いので、その点は注意が必要です。 『公的医療保険の運営者―保険者』 http://kokuho.k-solution.info/2006/01/post_1.html 『あなたも入るかもしれない?協会けんぽって何』(2008/10/02) http://trendy.nikkeibp.co.jp/article/column/20081001/1019299/ 『健康保険(協会けんぽ)の扶養にするときの手続き』 http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=2278 ※130万円÷12≒108,334円、130万円÷360≒3,611円 --- ○「扶養内でおさえる」=【会社の福利厚生の】「扶養手当(家族手当)」の支給条件におさまるようにする、という場合 これは、「その会社の就業規則次第」ですが、「対象となる家族の週の労働時間」に条件をつけているというのは(個人的には)聞いたことがありません。 「収入」「所得」に条件があることも多いですが、普通は、「年収」「年間所得」で考えます。 ちなみに、「税法上の控除対象者(あるいは、健康保険の被扶養者)がいる場合に手当を支給する」というような会社もあります。 『「家族手当」とは、どういう意味ですか?』 http://employment.en-japan.com/qa_1094_1010/ ***** (備考1.) 【税法上の】「控除対象配偶者」の条件である「合計所得金額38万円」を超えても、「配偶者【特別】控除」は適用になる場合が多いです。 『配偶者特別控除』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm ***** (備考2.) 「週の労働時間」が問われるのは、「労働保険」のうち「雇用保険」の加入に関してです。 詳しい加入要件は以下のとおりです。 『[PDF]雇用保険に加入されていますか~労働者の皆様へ~』 http://www.mhlw.go.jp/bunya/koyou/koyouhoken/pdf/roudousha01.pdf 『労働保険とはこのような制度です』 http://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/howtoroudouhoken/index.html もちろん、「雇用保険」に加入することと、 ・【税法上の】控除対象配偶者、または扶養親族の条件 ・【健康保険上の】被扶養者の条件 は【無関係】です。 【会社の福利厚生の】家族手当の支給条件は、会社が決めることですが、「雇用保険に加入しているかどうかが問題になる」というのは(個人的には)聞いたことがありません。 ***** (備考3.) ○「厚生年金保険(と健康保険)」の加入要件 「厚生年金保険(と健康保険)」は、「適用事業所」というところで働いている場合は、原則として、従業員全員が加入する(被保険者になる)ことになっています。 しかし、「パートタイマー」の場合は、「常用的使用関係にない」場合は、事業主が、「加入届を出さなくてもよい」ことになっています。 『適用事業所と被保険者』 http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=1962 ***** (その他参考URL) 『所得税・住民税簡易計算機』 http://www.zeikin5.com/calc/ ※「収入が【給与のみ】」の場合の「目安」です。 『所得税の「基礎控除」とは』(更新日:2010年09月06日) http://allabout.co.jp/gm/gc/252921/ 『各種控除一覧表|彦根市』 http://www.city.hikone.shiga.jp/somubu/zeimu/shiminzei/juminzei_koujyo_mi.html --- 『社会保険』 http://kotobank.jp/word/%E7%A4%BE%E4%BC%9A%E4%BF%9D%E9%99%BA?dic=daijisen 『~年金が「2階建て」といわれる理由~』 http://nenkin.news-site.net/kiso/kiso03.html 『第1号被保険者』(と関連リンク) http://www.nenkin.go.jp/n/www/yougo/detail.jsp?id=152 ※間違いのないよう努めていますが、最終判断は各窓口に確認の上お願い致します。 ※なお、ご紹介したサイトの信頼性についてはご自身でご判断ください

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