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扶養外れない金額を教えてください
自分は中卒で5年間引きこもっていました 今バイトを初めて1ヶ月経ちました そこのバイトは派遣で入り来月からもここで働いてくれない見たいなことを言われ派遣を辞めそこの職場にバイトとして入ろうと思っています そこで親の扶養を外れないようにしたく何円まで大丈夫なのか分かりません 今は週4の5時間で8万円ぐらいです. 今年から学校にも行こうと思っています あと1日何時間働くと扶養外れるとかありますか? まだ5時間で疲れますが頑張って行こうかと思っています
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年収が130万円(月額10万8000円) バイトと言う事なので、通信制高校から始めるのかな? 23歳以下の扶養控除が60数万円のみにするか?(父親が受ける控除額) もしくは、勤労学生の控除(給与所得控除55万円)を受けて自立を目指すか? これは、1カ月働いた時点で貰った給与をみて両親と会社の事務方と相談して決めた方が、あなたのためになりますよ。
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- f272
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週20時間以上かつ月8万8000円以上です。「かつ」と負う言葉の意味が分かりますか?#1では簡単に書いたが、実際には 所定労働時間週20時間以上 かつ賃金月8万8000円以上 かつ雇用期間2カ月超の見込み かつ賃金月8万8000円以上 かつ学生でない の条件がすべて満足されたときです。 > サイトによっては130万以下とも書いてありますがどう違うのでしょうか? 130万円/12=10万8,333円です。#1の途中にこの金額も書きました。 これは扶養家族を外れる基準です。扶養家族を外れれば、国民健康保険などに加入することになります。 賃金月8万8000円以上等という基準は自分が社会保険に加入する基準です。自分が社会保険に加入すれば当然に扶養家族ではいられません。
- f272
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親の扶養を外れないというのが、親の所得税の扶養控除の対象になるという意味なら、年間(1月から12月まで)で給与収入が103万円以内(非課税の交通費は除く)です。 親の扶養を外れないというのが、親の健康保険の扶養家族から外れるという意味なら、ひと月の給与収入が10万8,333円(交通費なども含む)未満です。この基準は健康保険組合によって取り扱いが異なりますが、おおむねこの基準を満たさない状態が3か月続くようなら扶養家族から外れなければいけません。 また、そうでなくても自分で会社の社会保険に加入しなければならないのであれば親の健康保険の扶養家族から外れます。 学生でないのであれば、週20時間以上の所定労働時間で、賃金が月8万8000円以上なら、自分で社会保険に加入しなければなりません。
補足
20時間以上したらいけないのですか? 月収は最低賃金だと7万円行かないぐらいです サイトによっては130万以下とも書いてありますがどう違うのでしょうか?