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扶養控除内で働きたいのですが単発バイトで働いた分も含める?

扶養控除内で働きたいのですが単発バイトで働いた分も含める? 親と同居で、アルバイト(学生じゃないです)をしています。 カフェのバイトで年100万近く稼ぐ予定です。 103万円以下に抑えた方が良いと聞き、色々調べているのですが、 1月に1回だけ、派遣会社に登録して単発バイトをし、3500円ほど頂きました。 これって所得に含めるのでしょうか? もうその派遣会社に行く用はないのですが、なんらかの証明書?みたいなものが要るのでしょうか? 経験がないので勝手が分かりません。 アドバイスを頂けると助かります。

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  • 9der-qder
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回答No.1

> これって所得に含めるのでしょうか? 原則は含めます。 ただし、確定申告義務の要件に 「2ヶ所以上から給与を受けている人で、年末調整をしていない従たる給与と、給与以外の儲けの所得の合計が20万円を超える人」 とありますので、派遣会社からの所得がそれだけなら申告する必要はありません。 余談ですが、 > もうその派遣会社に行く用はないのですが、なんらかの証明書?みたいなものが要るのでしょうか? 給与所得者の所得証明として、源泉徴収票というのが企業から発行されます。 今回の場合、派遣会社から源泉徴収票が送られてくるので、派遣会社分を前職としえてバイト先に提出したり(確定申告不要)、確定申告する場合は、それを使用してください。 ただし、派遣会社とすれば年末調整をするつもりで、年末まで何も処理しないと思います。 ですから、もう派遣会社を利用する意思がないことを伝え、退職扱いの源泉徴収票を発行してもらいましょう。 (聞いた話だと「派遣会社には退職という概念がない」らしいので、もめるかもしれませんが)

GOOGLlNG
質問者

お礼

おおっ、分かりやすい回答を有り難う御座います! 源泉徴収のお話しも詳しく説明して下さり勉強になりました。 ここでもう一つお伺いしたいのですが、 従たる給与+給与以外の所得が20万を超えなければ、 例えば19万なら、それはカウントしなくても良いと言うことでしょうか? メインにしているバイトで100万円稼ぐ予定ですが、 それに加えて、別のところで19万を稼いでも、 19万円はカウントせずに103万円以下ということで扶養控除を受けられますか?

GOOGLlNG
質問者

補足

他のQ&Aを見たら、 従たる給与も含めて103万円以下みたいですね。

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