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困ってます。扶養内で働けないのでしょうか...

すみません。どなたか知っている方教えて下さい。 就職が決まって働く事になったのですが、扶養内か扶養から抜けなければいけないのかわかりません。 勤務形態は、週5日1日7時間労働です。月16万円です。 普通1年を通せば確実に扶養から抜けなければいけません。 例えば6月1日から働いて来年の6月末までの契約とします。今年は6月から12月まで来年は1月から6月までなんです。今年の収入を計算したら103万円は超えないのですが(来年も)扶養から抜けないとやはり駄目でしょうか... 勤め先は扶養から抜けてと言い、夫の会社の方は抜けなくてもギリギリ大丈夫だと言います。どちらが正しいのでしょうか... 正直扶養から抜けたくないですが、どちらにせよ勤め先の言う通りにするのが良いかと思ってはいるのですが... ほんとすみません。どなたか教えて下さい。

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  • jfk26
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回答No.4

扶養には ・税金の扶養 ・健康保険の扶養 ・会社の扶養手当 の三つがあります。 これらは別のもので別の基準があります、ですからこれらをごっちゃにすると訳がわからなくなります、それぞれを別に考えましょう。 「税金の扶養」 税金の面では妻の年収が問題になります。 働く予定があるなしとかいつ働くとかは関係ありません、その年の1月から12月までの収入が問題になるということです。 この年収が103万以下であれば夫は配偶者控除を受けられます、103万を超えても141万以下ならば夫は配偶者特別控除を受けられます。 また非課税限度額以下であれば交通費は含まれません。 年末になれば夫の会社から「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」が渡されるともいますがそれで配偶者控除を申請します。 平成20年中の見積もり所得の欄に所得金額を書きます、収入から給与所得控除の65万を引いた金額です、間違えないようにしてください。 例えば収入が80万であれば 80万-65万=15万 ということで15万と書きます。 収入が65万以下であれば0あるいはマイナスになりますが、そのときは0と書いてください。 また当然103万を超えれば配偶者控除は受けられませんので、その用紙には何も書かないで下さい。 103万を超えて141万までなら夫は配偶者特別控除を受けられます。 もし配偶者特別控除の対象であれば「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」ではなくもうひとつの用紙の、「給与所得者の保険料控除申告書兼給与所得者の配偶者特別控除申告書」に書いて申請します。 例えば収入が給与所得のみで125万だったとします。 給与所得の収入金額等の欄に125万と書きます、その横に65万とすでに印刷されています、125万からその65万を引いた金額60万をすぐ右の所得金額のところに書きます。 次にその7つ下にAを四角で囲った欄があります、そこに60万を書きます。 その下に配偶者特別控除額の早見表があります、左側のA欄の金額で先ほどの60万は「600000円から649999円まで」に当たります。 するとその右側の控除額が160000円となっています、この16万をその下のB(を四角で囲った)欄の金額のところへ書きます。 以上が配偶者控除及び配偶者特別控除の申請の書き方です。 「健康保険の扶養」 まず言っておかねばならないのは、健康保険の扶養については法律等で全国統一のはっきりした決まりがあるということではないということです。 各健保組合では独自に規定を決めることが出来るということです、もちろん厚生労働省のガイドラインがあってそれから大きく逸脱することは許されませんが、許容範囲の中ではかなり違っていることもありうるのです。 ですから究極的には健保に聞かなければ正確なことはわからないということです。 ですがそれでは全く回答にならないので、一般的なことを言えば扶養については所得税と健康保険との二つの面があり、この二つがごっちゃになり誤解が多いようです。 所得税の面で言うとある年の1年、つまり1月から12月までの実際の収入が103万円以内なら扶養、超えれば扶養になれないということです。 しかし健康保険の面で言うと考え方が全く違います。 「今後向こう1年間の収入が130万円を超える見込み」という一般的な定義なのです。 これは非常にわかりにくい定義なのです。 まずこれは所得税のように1月から12月の1年間ということではありません、具体的に言うと月単位で考えてください、その月の給与に12(向こう1年ですから12ヶ月ということです)を掛けて130万円を超えるか否かということです。 例えば就職してもらった給料の月額が約108330円(12ヶ月を掛けると約130万円になる)以下ならば「今後向こう1年間の収入が130万円を超える見込み」ではないということで扶養になれるのです。 そしてその状態が続けばその間は扶養のままです。 しかしある月から例えば昇給等(パートの場合では勤務時間の延長等も含む)でこの金額以上になれば「今後向こう1年間の収入が130万円を超える見込み」となってその月から扶養の資格を失うということです。 つまり過去についてはいくらもらっていたかは関係ありません、あくまでもその月にどれくらい収入があったかということであり、それが続く見込みであるということです。 別の例を挙げると例えば月20万円の給与で1月から6ヶ月だけ働くとします、7月から12月までは無職だとします。 すると20万円×6(6ヶ月)=120万円になります。 するとこの年の収入のトータルは130万円以下なので1月から12月まで扶養になれるという考え方は間違いです。 1月に20万の給与をもらえば20万円×12(今後向こう1年で12ヶ月)=240万円と計算して、1月については今後向こう1年間の見込みは240万円となり扶養になれません。 そして2月から6月までも同様の計算になり、扶養になれません。 そして7月になると無職で無収入ですから0円×12=0円ということで今後向こう1年間の見込みは0円となり扶養になれるのです、以下12月まで同様の計算で扶養になれます。 もう一つ極端な例を挙げれば、1月に就職して月給が140万円だったとします、そしてその月でやめたとします。 するとこのひと月で130万円を超えてしまいます、ですからこの年は2月から12月までも扶養になれないという考え方は間違いです。 1月は140万円×12=1680万円の見込みですから扶養になれませんが、2月は無職無収入ですから0円×12=0円ということで今後向こう1年間の見込みは0円となり扶養になれるのです、以下12月まで同様の計算で扶養になれます、過去についてはいくらもらっていたかは関係ありません。 さて以上のことが一般的で多くの健保が取っている解釈です。 まず夫の健保が協会(旧・政管)健保か組合健保かと言うことが問題です。 そして組合健保の場合は扶養の規定が協会(旧・政管)健保に準拠しているかどうかが問題です。 A.夫の健保が協会(旧・政管)健保かあるいは扶養の規定が協会(旧・政管)健保に準拠している組合健保の場合 「今後向こう1年間の収入が130万円を超える見込み」ということであり、具体的には給料の月額が約108330円を超えるかどうかと言うことです、年収ではありません、また過去の収入は問いません。 B.夫の健保が扶養の規定が協会(旧・政管)健保に準拠していなくて全く独自の規定である組合健保の場合 この場合は例えば イ.その年の退職日までの収入が130万を超えるか ロ.前年の収入が130万を超えるか ハ.被保険者(夫)の前年の年収を(被保険者(夫)+被扶養者)で割った金額を超えるか などと言う規定の健保組合もありました、あるいはそれ以外の規定のある健保組合かもしれません、ですからこのような健保の場合には夫の健保に一々聞いて確かめるしかありません。 場合によっては扶養になるのは来年あるいは、再来年と言うこともありえます。 それと健康保険の扶養の場合は交通費は含みます。 ということでまず夫の健保が協会(旧・政管)健保が組合健保かを確かめる必要があります。 健康保険証を見てください。 保険者が ○○社会保険事務所ならば協会(旧・政管)健保です、この場合は上記のAになります。 ○○健康保険組合ならば組合健保です、この場合はその組合健保に電話をして聞いてください。 「健康保険で夫の被扶養者になる条件は協会(旧・政管)健保と同じでしょうか」。 もし同じだ言われたら上記のAになります。 もし違うと言われたら上記のBになります。 この場合は夫の健保に扶養の条件を詳しく聞いて、それに合せた対応をするしかありません。 「会社の扶養手当」 これは法律で決まっているものではなく会社独自の規定で決まっているものです(ですからそういう手当のない会社もある)。 ということでその規定については会社に聞いて見なければわかりません。 例えば妻が配偶者控除の対象である場合とか、あるいは妻が健康保険の扶養である場合とか色々ありますので、会社に確認してください。 >例えば6月1日から働いて来年の6月末までの契約とします。今年は6月から12月まで来年は1月から6月までなんです。今年の収入を計算したら103万円は超えないのですが(来年も)扶養から抜けないとやはり駄目でしょうか... 前述のように扶養には色々有ってこれらは別のもので別の基準があります、ですからこれらをごっちゃにすると訳がわからなくなります、それぞれを別に考えましょう。 税金の扶養はその年の1月から12月までの合計が問題になります。 ですから今年の1月から12月までの収入が103万を超えないというなら税金の扶養になれます。 また来年の1月から12月までの収入も103万を超えなければ税金の扶養になれます。 ただ6月から働き始めるのですよね、12月までだと7ヶ月ですね、それで月額が16万と言うことは 16万×7ヶ月=112万 で103万は超えると思うのですが? それでも夫は配偶者控除を受けることは出来ませんが、配偶者特別控除は受けられます。 一方健康保険の扶養は夫の健保がAかBかによって異なります。 Aであれば今後向こう1年間の収入が130万円を超える見込み」ということであり、具体的には給料の月額が約108330円を超えるかどうかと言うことです。 ですから月額が16万では扶養にはなれません。 Bであれば夫の健保に聞かなければ判りません、ただそれでも月額16万で扶養になれるという健保はまずないと思います。 つまり結論としては質問者の方は税金の扶養にはなれるが、健康保険の扶養にはなれないであろうと言うことです。 >勤め先は扶養から抜けてと言い、夫の会社の方は抜けなくてもギリギリ大丈夫だと言います。どちらが正しいのでしょうか... 勤め先は健康保険の扶養のことを言っているが、夫の会社は税金の扶養のことを言っているのでしょう。 ですからどちらも正しいことを言っています。 税金の扶養についてはなれますので上記のような処理でかまいません。 健康保険の扶養については夫の健康保険の扶養から外れる期間に勤め先で社会保険に加入させてくれるのでしょうか? 加入させてくれればそれでそれで問題ありません、ただし夫の会社に「健康保険被扶養者(異動)届」を提出して夫の扶養から外れねばなりません。 もし万一勤め先で社会保険に加入させてくれなければ、国民健康保険に加入します。 市区町村の役所へ行って国民健康保険及び国民年金(第3号被保険者から第1号被保険者への切り替え)の手続きをします。 その際はまず夫の会社で健康保険被扶養者(異動)届をだして、加入していた健保の被扶養者資格喪失証明書が必要ですので発行してもらって下さい。 多くの自治体では下記のようになっています(一部例外もあるようですが)。 国民健康保険は退職後14日以内に手続きをすることになっています。 14日以内に手続きをすれば退職日の翌日まで遡って、その日から適用されますが14日過ぎると手続きをしたその日からしか適用されません。 ただし保険料は退職日の翌日から請求されます、つまり14日過ぎて手続きをすると退職日の翌日から手続きをした前日までは保険料は取られるが保険は適用されないということです。 それから来年の6月で勤め先を退職すると夫の健康保険の扶養にもどることになります。 夫の扶養に戻るときは夫の会社に申し出ることになります(この場合は第3号被保険者の手続きも忘れずに)。 またこの場合は国民健康保険の脱退手続きをしなければなりません、健康保険の被扶養者になったからといって、自動的に国民健康保険から脱退とはなりません、国民健康保険の脱退の手続きをしなければなりません。 市区町村の役所に連絡して健康保険の被扶養者になった旨を伝えて脱退届けの書類とそのときの添付書類(恐らく一般には新しい健康保険の保険証のコピーだと思いますが、自治体によっては加入証明のような書類を要求されるかもしれません)について聞いてください、通常は郵送で処理できるはずです。 もし重複して保険料を支払ってしまった場合は、返還されると思いますので振込口座を書いて同封するように言われるかも知れません。 書類が着いたら脱退届けの所定の項目に書き込み、国民健康保険の保険証と、添付書類、振込口座を書いたもの、これらを送付すれば市区町村の役所で処理しくれるはずです。 恐らく脱退届けの用紙は複数枚の複写になっていて、脱退の処理が完了すればそのうちの1枚が脱退通知として返送されてくるはずです。

jingisu
質問者

お礼

長文で説明ありがとうございます。 結局わたしがすべて一緒に考えていたのがダメだったのですね... 勤め先と夫の会社の言い分がようやく理解できました。 とにかく健康保険は夫の扶養から抜けなければいけない、税金の扶養控除もしくは特別控除は受けられるということ。給料の計算も6月から12月の計算だと7か月とおっしゃりました。わたしは6月から働くが給料は7月から頂くので金額を16万×6か月としました。 何もわかってない自分が情けないです。どちらにせよ扶養控除・特別控除は受けられそうということを確認できました。その他詳しい手続きまで御説明本当に感謝しています。 ありがとうございました。

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その他の回答 (3)

  • coco1701
  • ベストアンサー率51% (5323/10244)
回答No.3

扶養・・健康保険の扶養のことなら  一般的には、これから1年間の見込み収入が130万を超えない事になります  計算は、月16万なら、16万×12ヶ月で192万 >130万を超えている  (月の16万には通勤交通費も足して計算します)  この場合、健康保険の扶養から外れる手続きが必要になります  詳しい事は、会社ではなく(会社は手続きをするだけなので)、健康保険の事務局にお聞き下さい  >勤め先は扶養から抜けてと言い  健康保険の扶養の事でしょう   扶養・・所得税の配偶者控除の事なら  貴方の今年の収入(1/1~12/31の収入)が103万までなら、ご主人が配偶者控除を受けられます  >今年の収入を計算したら103万円は超えないのですが  それなら、ご主人は今年の年末調整で配偶者控除を受けられます  >夫の会社の方は抜けなくてもギリギリ大丈夫だと言います。  これは、配偶者控除に関しての事だと思われます

jingisu
質問者

お礼

本当にありがとうございます。 この回答を頂く前にお二方の回答がありました。 貴方様を含め納得ができました。 本当に感謝しています。参考にして手続きを進めたいと思います。 ありがとうございました。

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  • ma-fuji
  • ベストアンサー率49% (3864/7826)
回答No.2

扶養には税金上の扶養(正確には「控除対象配偶者」)と健康保険の扶養があり別物です。 103万円というのは税金上の扶養の上限額で、年の途中で抜けたり入ったりするのではなく、1月から12月までの年収が103万円以下だったなら扶養になれます。 健康保険の扶養は通常、1年間に換算して130万円以上(月収108334円以上)見込まれるのであればその時点で扶養からはずれなくてはいけません。 また、1日7時間、週5日働くとなれば、正社員の4分の3以上の時間、日数働くことになり、その場合は会社は貴方を健康保険に加入させる義務があります。 ご主人の会社の言っていることがちょっと理解できません。 貴方は、ご主人の健康保険の扶養からはずれ、貴方の会社の社会保険に加入しなくてはいけません。 また、税金上は年収が103万円以下なら、健康保険の扶養がどうであれ扶養になれます。

jingisu
質問者

お礼

本当にありがとうございます。 健康保険にやはり加入しなければならないのですね。 参考にして手続きを進めたいと思います。

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  • kei0__0
  • ベストアンサー率35% (5/14)
回答No.1

こんにちは。 扶養から抜けなくてもいいのではないでしょうか? 扶養から抜けて働いたとして、保険等の支払いを自分でしないといけないので、年間150~160万くらいないと、手元に残る金額が103万以下になると思われます。

jingisu
質問者

お礼

即日回答本当にありがとうございます。 参考にさせていただいて夫と話合いたいと思います。

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