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他県に住む扶養範囲の息子の税金は?

私の息子が他県で1人で住んでおり、そこでバイトをして生活していますが(学生ではなく、塾に通っています)、昨年の収入合計で見ると、私の扶養範囲で収まっています。・・が、所得税を引かれているので、確定申告をしたいと思いますが(2ヶ所以上からの給料を頂いています)、確定申告は、息子が住んでいる県で行うのか、それとも、住民票のある私の住む県で行うのかどちらでしょうか?

みんなの回答

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.1

>私の扶養範囲で収まっています… 何の扶養の話ですか。 1. 税法 2. 社保 3. 給与 (家族手当) それぞれ別物で認定要件は異なり、相互に連動するものではありません。 まあ、税金のカテなので 1. 税法限定で良いでしょうか。 >が、所得税を引かれているので… 親が扶養控除を取るか取らないかのことと、子が所得税を前払いさせられるかどうかのこととは、次元の異なる話で連動しているわけではありません。 >住民票のある私の住む… 子の確定申告に親がどこに住んでいるかは関係ありません。 >確定申告は、息子が住んでいる県で行うのか… 提出の日における住所地を管轄する税務署。 住所地とは、必ずしも住民票とは関係なく、実際に居住している地のことです。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2029.htm 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

99d
質問者

お礼

ありがとうございました。

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