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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:インボイス制度:カルチャー講師)

インボイス制度とは?カルチャー講師の税金対応について解説

このQ&Aのポイント
  • カルチャー講師がインボイス発行事業者になるか、ならないか?その選択が重要です。
  • 講師が発行事業者にならない場合、消費税分が謝礼金から差し引かれます。
  • しかし、発行事業者になるための手続きやその後の税金対応に関してはわからず、悩んでいます。

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回答No.1

> 今までは年額 30万円程度の謝礼金に対して数万円の消費税が差し引かれて支給され 差し引かれているのは消費税ではありません。所得税の源泉徴収分です。だからインボイス制度とは関係なく10.21%がこれからも差し引かれます。これまでと同じように確定申告をすることで源泉徴収分は還付されるでしょう。 > 運営会社が仕入税額控除を受けられないので講師謝礼金から現行の消費税分が差し引かれる、旨の説明がありました https://www.jftc.go.jp/dk/guideline/unyoukijun/invoice_qanda.html Q7の取引対価の引下げ,のところを見てください。運営会社がやろうとしていることは,優越的地位の濫用として,独占禁止法上問題となります。 > 税務署に登録番号を申請するということも手続きがわからず https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/invoice_shinei.htm eTaxでも郵送でも登録可能です。わからなければ税務署に行ってください。

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