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講師への謝礼金の扱い
このたび講演会を会社で行うことになりました。 講師への謝礼金ですが、 謝礼金10万円に所得税分1万1111円を上乗せして会計処理する つもりでいます。 そこで疑問に思ったのは、消費税はこういった場合もかかるのでしょうか? そのときの課税基準額は10万円でしょうか、11万1111円でしょうか?
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お礼
回答ありがとうございました。 詳しい説明で大変助かりました。