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1月入社の従業員の社会保険について
12月末日付で前の職場を退社し、1月4日より弊社に入社する従業員について。 弊社は1月3日まで休みで、1月4日からの営業です。 この場合、1月1日入社として1月1日付で社会保険の手続きをしても問題ないのでしょうか? 今まで1月入社の従業員がいなかったので、ふと疑問に思いましたが、 1月4日付で手続きをすると空白の期間ができてしまいますよね? 弊社で1月1日入社として契約しても差し支えないので、そのようにしてもいいのでしょうか? よろしくお願いします。
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質問者が選んだベストアンサー
「1月4日より弊社に入社する従業員」というのは本当ですか?1月4日は初勤務日であって入社日は1月1日なのではないですか?雇用契約書で確認してください。 社会保険に加入するのは入社日からです。入社日はあなたの会社が決めることであって,他の人が文句を言うことはありません。
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- kabosu2022
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回答No.2
事実上の使用関係に入った日が、被保険者の資格取得日となります。 1月4日が入社日ならその日付でいいと思います。
質問者
お礼
初出勤日は1月4日ですが、1月1日入社となりましたので、1月1日を資格取得日としました。 ありがとうございます。
お礼
1月1日は弊社が営業していないので、1月1日を入社日として良いのかと疑問に思っておりましたが、問題ないですよね。雇用契約書上の入社日を1月1日とし、資格取得日も1月1日として手続きしました。 ご回答ありがとうございます。