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産休をとる従業員の社会保険料徴収について

こんにちは。会社の事務をしています。 今回はじめて産休をとる従業員の手続きで困惑していますので どうか御助言お願いします。 社会保険料のことなんですが出産して56日すぎるまでは 本人から徴収しなければならないらしいのですが そのあとの処理としてはどのように経理上すればよろしいのでしょうか? 3月1日から産休に入り給与台帳上では控除で引かれマイナスに なりますよね。その分を本人から徴収したお金はそのあとどのようにしたらいいのかわかりません。 参考までに産休した従業員は8か月まで働いており4月10日が出産予定です。 よろしくお願いします。

みんなの回答

  • suzu-fam
  • ベストアンサー率19% (47/242)
回答No.2

社会保険料は振り込みもしくは口座振替なので、一般的には口座振替されていると思います。 他の方(給料天引)の社会保険を(給料/預り金)で処理されてるのであれば、産休の方は(現金/預り金)で問題ないと思います。 うちの場合は(給料/法定福利費)でやっていますので、もし同様のことがあれば(現金/法定福利費)でやるかと思いますので。

noname#75540
質問者

お礼

>>他の方(給料天引)の社会保険を(給料/預り金)で処理されてるのであれば、産休の方は(現金/預り金)で問題ないと思います。 これは仕訳でしょうか? 私の会社は仕訳ではなく出納帳でその日のお金を管理しています。 説明不足でもうしわけないのですが預かり金で問題ないんですね。 二度の回答ありがとうございました

  • suzu-fam
  • ベストアンサー率19% (47/242)
回答No.1

本人から徴収した分も他の方から給与天引きで徴収した分もまとめて納付すればいいんじゃないでしょうか。 口座振替であれば自動的に社会保険が落ちますので、徴収した金額は会社に入金するだけ・・ 質問の趣旨はこういうことではないんですかね^^;

noname#75540
質問者

お礼

さっそくのご回答ありがとうございます。 社会保険料は毎月引き落としされているんでしょうか? そうだとは思うのですが、会社の通帳ではなくうちの理事長の 通帳から支払われているので、処理の仕方がわからなくて・・・ すみません。 徴収したお金はこちらの出納帳にでも預かり金として入金したら いいのでしょうか?

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