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パート従業員の社会保険について

社会保険料の節税についてお聞きしたいです。 私は今会社で労務を担当しております。 会社はパート従業員がたくさんいますが、正社員と同じ労働時間なので 社会保険には加入しなければなりません。「雇い入れてから5日以内に届け出」もしっかり守っています。 しかし、1ヶ月未満で辞めるパート従業員も少なくなく、手続きも面倒で、会社として無駄な保険料を払っていると思ってしまいます。 そこで、試用期間など何かしら設け、その期間中は未加入でよいという何らかの方法はないでしょうか? そして、試用期間後に社会保険加入にはできないでしょうか? 試用期間中も社会保険には入らなくてはならないですが、何らかの方法はないのかお聞きしたいです。 素人の質問で申し訳ありません。 どうぞよろしくお願いします。

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noname#95628
noname#95628
回答No.4

こんにちは。 もし関係省庁から問い合わせがあったとしても、 「業務の繁忙に対応するために雇用したので、雇用期間を2ヶ月にしました。この後まだ繁忙期が続き、雇用期間を延長する場合は、もちろん所定の手続きを取らせていただきます。」 という理由で大丈夫だと思います。 私も勤め先で事務手続きを担当していまして「当初2ヶ月契約・その後延長」という処理をよくしますが、今のところ、問い合わせが来ること自体少ないですし、問い合わせが来た時も、この理由で不審がられたり、更に何か突っ込んで聞かれたりという経験ははないです。 それと、契約期間の更新についても心配されているようですが、更新のたびに監督省庁へ届け出なければならないわけではないので、何ヵ月毎と厳密に定める必要はないのでは? ちなみに私の勤め先では、今年の1月から3月までの2ヶ月間、正社員と同じ労働時間のパートさんを雇用しました。 その後、1ヶ月延長になった際に、社会保険の加入手続きを取り、1ヶ月とか3ヶ月とか、まちまちな単位で契約更新をしていましたが、契約更新については、よほど何かない限り表に出るものではないので、何の問題もなかったですよ。 7月には、6ヶ月以上継続して雇用したということで有給休暇も10日間、きちんと付与しました。 結局その方は11月に、次の契約更新を希望しないということで退職してしまいましたけど、保険の退職手続き上は、「3月加入・11月喪失」以外のことは出てきませんから、関係省庁から何か言われることはなかったです。 ご参考になれば幸いです。

その他の回答 (3)

  • motoken
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回答No.3

>2月契約だと監督署に社会保険料対策だとか、注意されたりしませんでしょうか? おっしゃるとおりその通り説明すると、注意されます。これは、そうした方がいいと勧めているのではなく、巷ではそのようにしている会社がそれなりにあることを申し上げただけです。貴方様の会社の手続き方法は、立派で正当な方法です。

saisai22
質問者

お礼

ありがとうございます。 違反ではないけど、決して進められる方法ではないですからね。

  • motoken
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回答No.2

よく耳にする方法としては、2ヶ月契約で採用して、2ヶ月経過後の更新から社会保険を適用している方法をとるようです。 2ヶ月以内の期間を定めて使用する場合は、社会保険の適用を除外できるからです。その期間を超えて使用している場合は、強制適用になります。 労務管理としては、2ヶ月ごとに契約を更新しなければなりません。

saisai22
質問者

補足

早々のご回答ありがとうございます。 2月契約だと監督署に社会保険料対策だとか、 注意されたりしませんでしょうか? あと、2月ごとにずっと契約更新をしなくてはいけないですか? よろしければ、教えていただきたいです、すいません。。

  • zorro
  • ベストアンサー率25% (12261/49027)
回答No.1

試用期間中であっても労働契約であり、本採用後の労働契約と同一の契約です。加入しないことはできません。 http://www.i-net-club.jp/i-net-club/soudan_qa/qa_05_03.html

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