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社会保険引き継ぎについて

この度会社を退職することになり、新しい職場も決まっています。 8月30日で前職場退社、9月2日から新しい職場に入社するのですが新しい職場での社会保険加入は11月1日からになります。 この場合、国保加入になると思うのですが一人暮らしのため、支払う余裕がありません。また雇用保険なども、間があいてしまうのでどうなるのか教えてもらえると助かります。免除または減額はしてもらえるのでしょうか?? 全く無知のため申し訳ないですがよろしくお願いします。

みんなの回答

noname#212174
noname#212174
回答No.5

Q_A_…です。 お礼いただきありがとうございます。 >2ヶ月以内の雇用になるからオッケーなんでしょうね。。 。 「揚げ足取り」のようで申し訳ありませんが、そのようなやり方が違法ということです。 その理屈がオッケーになると、「2ヶ月→再雇用」「2ヶ月→再雇用」…としていったら、永遠に「厚生年金保険」に加入させなくて良いことになります。 一応、以下のリンクにあるように「2か月以内の期間を定めて使用される人」は「被保険者」にならないことになっていますので、「年金事務所」に指摘されても、「もともと2ヶ月で契約のはずだったけれども、契約切れ間際で社員として採用することになった」と説明すれば、「つじつまを合わせる」ことはできます。 『適用事業所と被保険者』 http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=1962 >>(3)被保険者とされない人 >>2か月以内の期間を定めて使用される人 もちろん、「年金事務所(日本年金機構)」もそのくらいのことは知っています。 ただし、「厚生年金保険自体に未加入」の事業所が膨大にある実情を考えれば、「2ヶ月遅れでも加入させるだけまし」ですから、「厳しく指導されることが少ない(少なかった)」→「届け出を遅らせて、2ヶ月分の(事業主負担の)保険料を浮かせる事業主がなくならない」ということです。 『厚生年金:悪質加入逃れは告発、企業名公表も 厚労省方針』(2012年05月04日) http://ameblo.jp/sr-sakurai/entry-11241430486.html ちなみに、同じように「事業主負担の保険料」を減らす目的で、「月末の1日前を退職日」にする事業主も少なくありません。 そうすることで、「国民年金の第1号被保険者」と「市町村国保」(または任意継続)の「資格取得月(加入月)」が1ヶ月前倒しになります

noname#201082
質問者

お礼

ありがとうございます。 丁寧にお返事いただいて、勉強になりました。

  • hinode11
  • ベストアンサー率55% (2062/3741)
回答No.4

>この場合、国保加入になると思う 会社を退職すると、会社の健康保険の資格を失います(あなたの資格喪失日は8月31日)。退職者のその後の健康保険については、次の二つのうちのどちらかを選択することになります。 1.退職した会社の健康保険に任意継続加入する方法: 退職者が退職した会社が加入する健康保険協会または健康保険組合に出かけて行って自分で加入手続きを取ります。毎月、自己負担する健康保険料額は、今までの健康保険料額(給与から天引きされた健康保険料)の二倍になります。 また、資格取得日は8月31日なので、8月分の健康保険料は自己負担になりますから承知しておいて下さい。(※前会社が8月30日を退職日にしたのは、8月分の健康保険料を会社が負担するのを免れるためですよ。)結局、あなたは、8月、9月、10月の3カ月分の健康保険料を自己負担することになります。 また、任意継続加入するには、退職後、10日以内に手続きしなくてはなりませんから、忙しいですよ。 2.上記の任意継続加入手続きを取らない場合は、国民健康保険に加入することになります。この場合は、法律上強制加入なので、区市町村役場で加入手続きをとらなくても、自動的に加入させられます。加入手続きをとらなくても、いずれ発覚するので、自宅へ国民健康保険料の納付書が送られてきます。国民健康保険料は前年の所得を基準に算定されます。いくらになるかは、あなたの住む自治体の条例によります。 >支払う余裕がありません。 >免除または減額はしてもらえるのでしょうか?? 区市町村役場から納付書が送られてきたら、一応、国民健康保険料の免除または減額を区市町村役場へ頼んでみては? たぶん、ダメだと思いますが。 ダメと言われたら、分割して毎月少しづつ払えるように相談してみてはどうですか。相談に乗ってくれると思いますよ。 >また雇用保険なども、間があいてしまうので・・ 雇用保険は間があいても構いません。

noname#201082
質問者

お礼

なるほど、3ヶ月分も支払わなければならないのですね。 元々社保で引かれてるだけでも苦しかったのに、その倍!? どう考えても生活できるレベルではないです。 教えていただいてありがとうございます。

  • seble
  • ベストアンサー率27% (4041/14683)
回答No.3

解雇等で無収入になった場合は、前年の年収があっても免除などはありますが、就労する以上それは無理でしょう。 貯金もろくに無いのですか?苦しいですね。病気しない、絶対に障害者にもならないという前提であれば、そのまま・・・大きな声じゃ言えないけど(てか、書いてる、証拠が・・w) でも、本当は会社が入らなきゃいけないんですからね。フルタイム就労なら。

noname#201082
質問者

お礼

ありがとうございます。 加入していない間病気も何もならない自信があれば、そのままでも良いのですか? それは自信ありますが今後影響があるのなら今のうちに避けておきたくて。。。

noname#212174
noname#212174
回答No.2

長いですがよろしければご覧ください。 (※不明な点はお知らせください。) >…9月2日から新しい職場に入社するのですが新しい職場での社会保険加入は11月1日からになります。 本来は「違法」ですが、論点が変わってしまいますので、話を先に進めます。 『従業員を採用したときの手続き』 http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=2027 『試用期間中は社会保険に加入できない?』 http://www.zakzak.co.jp/economy/ecn-news/news/20121003/ecn1210030713000-n1.htm >国保…免除または減額はしてもらえるのでしょうか?? 「市町村国保」は、「前年(1月~12月)の所得金額【など】)」を元に「4月~翌3月」の「年間の保険料」が決まります。 保険料の納付は、「6月から翌3月までの10期」という市町村が多いですが、その限りではありません。 なお、「年途中」で加入した(被保険者になった)場合は、保険料は「翌3月までの月割り」になります。(「日割り」はありません。) さらに、「年途中」で脱退した場合は、「加入(していた)月数分の保険料」と「納付済みの保険料」が精算されます。 --- 「保険料の減額」については、「前年(1月~12月)の所得金額」に応じて、(申請などは不要で)「均等割と平等割」が軽減されます。(もともと「平等割」がない市町村もあります。) 『国民健康保険―保険料が安くなる制度―保険料の軽減制度』 http://kokuho.k-solution.info/2006/04/_1_29.html また、「離職理由」によっては、「給与所得金額を100分の30」で計算する「特例」もあります。 『倒産などで職を失った失業者に対する国民健康保険料(税)の軽減措置』 http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r98520000004o7v.html (調布市の案内)『解雇等により離職された方は申告により国民健康保険税額が軽減されます』 http://www.city.chofu.tokyo.jp/www/contents/1268449683018/index.html 上記どちらも適用にならない場合でも、「市町村独自の減免制度」がある場合もあります。 (Webサイトには情報が載らず、広報紙などで住民に通知している市町村も多いです。) 『国民健康保険―保険料が安くなる制度―保険料の減免制度』 http://kokuho.k-solution.info/2006/04/_1_1_1.html (八尾市の場合)『保険料の軽減(減額)について』 http://www.city.yao.osaka.jp/0000013401.html さらに、「独自の減免制度」の対象にならない場合でも、(現在の経済状況を説明して、納付の意思を示せば)「延納」や「分割納付」に応じてもらえる市町村は多いです。 (中野区の場合)『国民健康保険料を滞納すると』 http://www.city.tokyo-nakano.lg.jp/dept/217500/d011903.html (阪南市の場合)『国民健康保険料を滞納すると(=滞納者対策について)』 http://www.city.hannan.lg.jp/kakuka/kenko/hoken/kokuho/taino.html >雇用保険…間があいてしまう… 「算定基礎期間」のことであれば、1年以上空白がなければ問題ありません。 『[PDF]雇用保険 被保険者の皆さまへ』 http://www.mhlw.go.jp/bunya/koyou/dl/koyouhoken-santei.pdf >>2 算定基礎期間に含めることができない場合 >>(1)被保険者であった期間に1年を超えて空白がある場合 >>被保険者であった期間に1年を超えて空白がある場合、その前の期間は含まず、再就職後から離職までの被保険者であった期間が算定基礎期間となります。 ***** (その他参考URL) (河内長野市の案内)『国民健康保険への加入など、届け出について』 http://www.city.kawachinagano.lg.jp/kakuka/kenkouzoushin/hokennenkin/gyoumu/hokumin_hoken/shikumi_kanyu/todokede/todokede.html ※どの市町村でも手続きは「ほぼ同じ」ですが、「全く同じ」ではありません。 --- 『小田原市|国民年金の届け出(退職時)』 http://www.city.odawara.kanagawa.jp/field/tax/plan/kokutaishokuji.html 『~年金が「2階建て」といわれる理由~』 http://nenkin.news-site.net/kiso/kiso03.html 『第1号被保険者』(と関連リンク) http://www.nenkin.go.jp/n/www/yougo/detail.jsp?id=152 『国民年金保険料』 http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=3763 『保険料を納めることが、経済的に難しいとき』 http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=3770 『[PDF]国民年金保険料は、退職(失業)による特例免除があります』 http://www.nenkin.go.jp/n/open_imgs/free3/0000000004_0000003985.pdf ※「離職理由」は問われません。 --- 『労働保険とはこのような制度です』 http://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/howtoroudouhoken/index.html 『[PDF]雇用保険に加入されていますか~労働者の皆様へ~』 http://www.mhlw.go.jp/bunya/koyou/koyouhoken/pdf/roudousha01.pdf --- 『日本年金機構>全国の相談・手続窓口』 http://www.nenkin.go.jp/n/www/section/index.jsp 『労働基準行政の相談窓口』 http://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/kijyungaiyou06.html 『全国社会保険労務士会連合会>各種相談窓口 』 http://www.shakaihokenroumushi.jp/general-person/soudan/ ※間違いのないよう努めていますが、最終判断は【必ず】各窓口に確認の上お願い致します。 ※なお、ご紹介したサイトの信頼性についてはご自身でご判断ください

noname#201082
質問者

お礼

ご丁寧にありがとうございます。 契約社員で入社になるのですが、今回の契約が、10月31日までになるので、それまでは社保ついてないんです。 2ヶ月以内の雇用になるからオッケーなんでしょうね。。

  • uitinka
  • ベストアンサー率20% (205/995)
回答No.1

上記は決まっている。下記の雇用保険等の事は職安へ行ってくださいその方が理解できます。

noname#201082
質問者

お礼

ありがとうございます!

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