- 締切済み
収入106万円になると
自分が勤務する会社の従業員501人以上 ・給与が月額8万8千円以上(残業、交通費、賞与は除く) ・1年以上勤務 ・学生以外 ・週20時間以上の全ての条件に当てはまらなければ106万円越えても夫の健康保険などを抜けなくても大丈夫何でしょうか? 夫の会社に提出する私の収入見込み証明が107万円になっているのですが、なにか言われるのでしょうか?又は別の何か証明書がいるのでしょうか?
- みんなの回答 (2)
- 専門家の回答
みんなの回答
- f272
- ベストアンサー率46% (8469/18131)
回答No.2
条件が違います。 自分が勤務する会社の従業員101人以上 ・給与が月額8.8万円以上(残業、交通費、賞与は除く) ・2か月超勤務 ・学生以外 ・週20時間以上の全ての条件に当てはまらなければ106万円越えても,自分で社会保険に加入することはありませんから,夫の健康保険の扶養家族でいられます。 夫の会社の健康保険組合に提出する収入見込み証明が130万円未満であれば何も言われません。
- t_ohta
- ベストアンサー率38% (5238/13705)
回答No.1
健康保険の扶養対象者は年間収入130万円未満の人になるので、107万円でも問題ありません。