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夫の扶養に入りたい!!妻の収入は夫の1/2の規定とは?
先日、自営業を廃業しました。 夫は、社会保険適用と言うパート社員にになりました。月に95000円から10万円位の見込みです。もっと働きたいのですが、今は一番下っ端な為、短い勤務です。もう少し経てば、長時間働ける可能性はあるようです。 私は、スーパーで働き始めました。今月は、研修などがあったため5万円くらい収入があります。 社会保険労務士さんから、妻(私)の収入が、40000円くらいではないと、入れないと言われてしまいました。 解決方法 1.今の職場に頼みもう少し休ませてもらい、40000円の収入(9/5に出る給与明細)にする。 2.契約では、40000円くらいなる予定なので、と言う。(書類は出さない) 3.主人の収入が増えそうだからと、主人の会社の人に言ってもらう。 昔は、扶養って簡単に入れたのですが、いまどきは厳しいのでしょうか?提出書類もきちんとそろえないとだめなのでしょうか?
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原則として被保険者の所得の1/2未満という規定は以前からあります。 どのくらい厳しくチェックするかは、保険者によります(笑)。 ※保険者……保険を運営するところ。保険証に書いてある。 1.所定の労働時間・労働日数を出勤した場合の月収により判断されます。 現実の給与額ではありません。 契約では週5日勤務のところを2日欠勤にして週3日しか働かなかったとしても関係ありません。 2.ウソをついて保険証の発行を受けると、それだけで詐欺罪です。 このサイトでは違法行為に関する質問は禁止であり削除対象です。 3.2と同じ。 それに、現時点の収入が問題になります。現実に増えてからでないと審査の対象になりません。 ただ、現実には、判断するのは保険者です。 保険者がOKを出せば通ります。
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- walkingdic
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1/2規定に引っかかりましたか。。。。この規定は昔からありますよ。 解決策は....やっぱり夫の1/2以下となるようにするしかないですね。 つまり1番です。 きわどいときには給与支払見込みの証明書の提出などを要求されるので、ごまかしは無理です。
お礼
ありがとうございます。 やはり例外規定が、あるようです。労務士の方に相談してみます。 (1) 被扶養者としての届出に係る者(以下「認定対象者」という)が被保険者と同一世帯に属している場合 (1) 認定対象者の年間収入が一三〇万円未満(認定対象者が六○歳以上の老年者である場合又は概ね厚生年金保険法による障害厚生年金の受給要件に該当する程度の障害者である場合にあっては一八〇万円未満)であって、かつ、被保険者の年間収入の二分の一未満である場合は、原則として被扶養者に該当するものとすること。 (2) 前記(1)の条件に該当しない場合であっても、当該認定対象者の年間収入が一三〇万円未満(認定対象者が六○歳以上の老年者である場合又は概ね厚生年金保険法による障害厚生年金の受給要件に該当する程度の障害者である場合にあっては一八〇万円未満)であって、かつ、被保険者の年間収入を上回らない場合には、当該世帯の生計の状況を総合的に勘案して、当該被保険者がその世帯の生計維持の中心的役割を果たしていると認められるときは、被扶養者に該当するものとして差し支えないこと。 http://www.asahi-net.or.jp/~RB1S-WKT/qa3264.htm
お礼
ありがとうございます。 社会保険労務士の方にNO1のこと、言ってみます。 もう少し、勉強してから、連絡して欲しいものです。素人が、2日間インターネットで検索して分かるようなことなんですから。 主人も、もう年なので、正社員では、雇ってくれるところがないので、パートでも、保険の入れるところに就職したわけです。 こんな、貧乏な夫婦が、必死になって働いているのです。 政府管掌保険なので、もし、社会保険事務所が、認めないのなら、異議申し立ても出来るそうです。