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退職金規定について
現在弊社の規定に役員退職金がありません。 メリットデメリットを教えていただきたく思います。 現在役員構成は私55歳代表取締役会長、他人の64歳代表取締役社長、息子27歳取締役常務のみです。 内容等は税理士さんに相談しますか。 書面作成は内容相談から続いて税理士さんでいいですか。書面作成は司法書士さんになりますか。
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定款に記載するのは柔軟性に欠けます。また変更したいときにも定款を変更することになります。したがって株主総会で決議を行い議案議事録として保管しておくのが一般的です。 その内容は税理士に相談するのでいいですが,他社の規定をみて同水準の内容にするのがよいでしょう。もちろん規約がないよりあった方がいいです。退職金の支給額算定根拠を示すことは税務署に対しても退職する役員に対しても重要です。 > 先代退職慰労金を出す出さないで裁判になった 役員に退職金を払わなければならないという義務はありません。株主総会の決議が得られなければ、役員には具体的な退職金請求権が発生しません。引責辞任などの問題ある役員に対しては退職金を払うべきではないという考え方が強いです。これも規定に盛り込んでおきましょう。
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- nekoojisan
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当方の長男も従業員のいない小さな会社の代表取締役です。 当然ながら、役員退職金の規程はありませんし、退職金の為の引当金も計上していません。 代わりに、小規模企業共済に限度一杯の月7万円を積み立ています。 それを勘定に入れて役員報酬を決めていますが、全額税控除になりますので、別途退職金が無くても良いと思います。
お礼
ご回答ありがとうございます。 「小規模企業共済」の件参考になりました。
- f272
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定款に役員退職慰労金の支給や支払時期について記載するか、株主総会において決議する必要があります。株主総会での決議が一般的な方法ですが,実際には株主総会では取締役会に一任する旨の決議が行われることが多いです。 退職金規定を作るのは,退職金の支給額算定根拠を示すことと,死亡退職金も損金とすることが可能になるためです。 しかし世の中では役員退職慰労金を廃止する方向です。その分は役員報酬で報います。
補足
ご回答ありがとうございます。 以前は従業員がおりましたので従業員就業規則の中に退職金規定があります。 弊社は取締役会非設置会社です。 臨時総会もしくは定時総会(7月)を開いて決議をとることでよいでしょうか。 ①役員の場合の内容を税理士さんに相談し、定款に記載するならば司法書士さんに作成していただくのでしょうか。 もしくは税理士さんが作成された内容をもって株主総会の②議案議事録として保管しておけばいいのでしょうか。 ※税理士さんに規約がないよりあった方がいいのではとご指摘があった次第です。 終わったことですが、先代退職慰労金を出す出さないで裁判になった経緯があります。 現在他人の代取がいますのでこの人が退任するときにトラブルにならないために必要なのかと懸念しています。
- poyopoyo111
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3年以上勤務したら退職金を得られるのが一般的なようです。 労働基準法には規定はありませんが、そのような慣習が広くあります。 税理士さんに相談の上、社会保険労務士が作成を担当することのほうが多いのではないかと思います。 作成後は、就業規定を労働者の代表が労働基準監督署へ届け出ます。
お礼
ご回答くださりありがとうございました。 相談、作成それぞれの専門家に依頼しようと思います。
補足
ご回答ありがとうございます。弊社は現在は従業員がおりません。従業員就業規則の中に退職金規定があります。 役員の場合の内容を税理士さんに相談→社会保険労務士に作成依頼をする理解でよいでしょうか。現在労働保険をかけているものがおりませんが届は労働基準監督署になるのでしょうか。
お礼
いつもご教示いただきありがとうございます。 まずは税理士さんと相談進めていく方向で動き出しました。 お詳しい内容をご教示いただけて大変参考になりました。
補足
詳しい内容をご回答いただき感謝申し上げます。 現代取社長に対して退職金規約について相談した際に「特に必要ない」の意見がありました。社長は税理士とそりが合いません。私がこの件で株主総会議案とすることに社長はなぜ?と不信感を持つのではないかと思います。社長にはどのように説明するのが自然でしょうか。 ※先代(父)の死亡退職金支給について。 株主総会で支給しないと可決されましたが、株主(母兄)に損害賠償請求を起こされ支払い命令となりました。会社が負けました。