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株式増発ができる人
上場していない株式会社で、下記はそれぞれ、株式の増発を行う権限がありますか? ・代表取締役 ・代表でない取締役 ・専務、常務など、取締役でない役員 ・執行役員 ・取締役本部長 ・執行役員本部長 ・本部長 また、上記にないもので、株式の増発を行う権限を持つものがあれば教えてください。 以上、よろしくお願いします。
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株式の譲渡制限のある会社(殆どの非上場企業はそうです)では、株式の発行は株主総会の決議によります。 株式総会の議題は取締役会の承認のもとに総会に提出します。 従って最終決定権は株主です。特に過半数の株式を有する株主が事実上の決定権を持ちます。 小さな会社の場合は社長が筆頭株主の場合が多いので、その場合は株主として社長が決定権を持つといえますが、ただし取締役会でその他の取締役が反対の場合は議題の承認が得られないので難しくなります。 もっとも株主王会を開いてそこで動議を持って提案するという手はあると思いますが。 ということで答えは貴方の挙げた中の誰でもない誰かです。