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アルバイトの所得税の課税の変更?について

突然ですがお願いします。 今日の話の話題で所得税の話になったのですが、友人の一人が、「来年から稼いだ分だけ税金かかるから、103万とかじゃなくて、稼げるかぎり稼いだほうがいいよ!」といっておりました。そこでギモンがたくさんでたのでお願いします。 1.本当に稼いだ分に対して税金がかかるようになるのか? 2.103万を超えてもいいのか?もしいいのならいくらまでOKなのか? 3.もし103万以上稼いぐと、親の扶養からは外れるのか? 4.学生にも適用はするのか? よろしくお願いします。

みんなの回答

  • maigo-
  • ベストアンサー率22% (4/18)
回答No.2

所得税の変更はされていないと思います。 なので、今迄どおり 1.収入に応じて必要経費を控除したものに(所得) 税金が掛かります。 2.扶養に入れるのは103万までです。 3.親の扶養は外れます。 4.学生は勤労学生控除がありますので、 130万までは『本人は』税金が発生しません。 ただ、親の扶養は外れます。 少し、 うろ覚えで、その後どうなったのか (今は違いますが、案が無くなったのか いつから施行されるのか等が) 確証も取れておりませんが、 以前『契約時間』を超えて働くと 全て残業として計算をする。 という話は新聞で読みました。 その事を言われていたんですかね? お友達は・・・。

  • u_tan
  • ベストアンサー率16% (27/161)
回答No.1

1.所得に対して所得税がかかります。(控除あり) 2.学生ならばOKです。きっちりした額は判りません。 3.2.の範囲内なら扶養家族として扱われます。 4.学生にも適用します。

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