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大学生のアルバイト所得税について
- 大学生のアルバイトで所得税を支払う必要がある場合、年間約100万円を超えると多額の税金がかかることがあります。
- 所得税の支払いを避けるためには、年間の給料が100万円を超えないように注意する必要があります。
- 学生であっても所得税の免除はされない場合がありますので、詳細を確認することをおすすめします。
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>年間約100万円を超えると多額の税金を払うことになり損なので… かなり無知な親ですね。 税金とはそもそも、稼いだ額以上に取られて逆ざやになったりすることはありません。 >100万を超えないようにした方がいいと親に言われました… 少々の税金を払い惜しんで収入をセーブするなど、愚の骨頂です。 >学生ということで免除とかされないのかなって思ったりもします… あなたに「基礎控除」と「勤労学生控除」以外の『所得控除』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1100.htm に一つも該当するものがないとしても、130万円以下なら所得税は発生しません。 130万ぎりぎりだと、翌年に若干の住民税は発生しますが、大した額ではありません。 親のいうとおり 100万に抑えたら、みすみす 30万円を損するのです。 ただ、103万を超えると親は「扶養控除」 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm を取れませんので、親の税金は若干上がります。 ・63万 × 親の税率 (5~40%) http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2260.htm が当年の所得税増税分、 ・45万 × 40% (一律) = 45,000円 が翌年の住民税増税分です。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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- pajyarusuta-11
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大学生でバイトは超偉い。 バイトで働くなら月85,800円にしてもらった方がいよ。その理由は年収103万円以上は課税の対象者になるからです。それとややこしいのさ(^^♪ 「これは覚えておいて,年収141万円以上は,所得税・配偶者控除・厚生年金と健康保険料の社会保険料・住民税・配偶者特別控除の面倒な青色申告をする事になります。」 でも今は大学生だから,年収103万円以内におさめた方が何かと無難です。それは扶養の対象になるからです。
- molly1978
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いわゆる103万円の壁ですね。これは扶養に該当するかどうかという、親の税金の問題です。 大学生なら特定扶養控除に該当し、所得税65万円、住民税45万円です。所得税は親の所得に関係し、税率10%なら6.5万円、20%なら13万円増加します。住民税率は一率10%ですので、4.5万円増加します。 年収100万円と108万円を比較すると、本人の収入は8万円増えたとしても、親の税金は11~17.5万円増加してしまうことになります。8万円分多く働いても、家族の手取りは減ってしまうことになります。
No.1の回答通りです ただ言えるのは、納税は国民の義務、税金を支払うことを「損」と考えるのであれば仕事はしないことですね。