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子供の頃から住んでるマンションを親から贈与されまし

現在はそのマンションに一人暮らしです。 親が再婚して親が家を出た形で一人暮らしになってから10年以上です。 贈与されたのは今年で登記も完了しています。 転勤になるのでマンションを売ろうと思っています。 司法書士からは贈与なので来年の2月~3月の間に手続きをして不動産取得税のみ支払えば3,000万までの特別控除を利用して税金はその他にはかからないと言われています。 来年の2月~3月の間に手続きする前に売却してもその不動産取得税のみの支払いで大丈夫でしょうか? それとも売却したら40%などの税金がかかりますか? 売却額は二千万円以下です。 よろしくお願いします。

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回答No.1

不動産取得には 相続で得た。 購入して得た。 の2つがあり、 それを売却したときの 計算式が、それぞれ、違います。

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質問者

補足

贈与で得ましたが

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