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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:商標について)

商標の制約と登録商標の利用について

このQ&Aのポイント
  • 商標や登録商標になっている名前は他の人が使えない制約がありますか?
  • 商標や登録商標の名前は、内容や中身が異なっていても使用することはできませんか?
  • 一太郎などの人名を商標や登録商標として使用することに制限はありますか?

みんなの回答

  • hahaha8635
  • ベストアンサー率22% (800/3610)
回答No.2

人名はよい 製品は灰色 https://www.asahi.com/articles/ASLBS56Y6LBSOIPE01Z.html ラーメン側が裁判費用を工面できず裁判にならなかったため 判例がない

  • ohkawa3
  • ベストアンサー率59% (1508/2538)
回答No.1

「一太郎」について一寸調べてみれば、ご存知のジャストシステム以外にも、ヤヱガキ酒造、カゴメ、日勝、吉田卓弘(個人)が商標登録しています。なぜこんなことができるかと言えば、「区分」が異なれば、同じ商標を登録できるからです。 ちなみに、ジャストシステムの登録は、次の3区分です。 9 電子計算機用プログラム,電子計算機,ワードプロセッサ・・・ 41 電子計算機及び電子計算機用プログラムに関する知識の教授・・・ 42 機械・装置若しくは器具(これらの部品を含む。)又はこれらの機械等・・・ 新生児に「一太郎」と命名して出生届を出すことは、全く制約を受けることはないと思いますし、上記の商標登録している会社(個人)から権利侵害として訴えられる心配はないと思います。 興味があれば、次のURLでキーワードに「一太郎」を入力して検索してみてください。 https://www.j-platpat.inpit.go.jp/ 商標制度の概要: https://www.jpo.go.jp/system/trademark/gaiyo/seidogaiyo/chizai08.html 商標法: https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=334AC0000000127

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