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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:有給の取得日数について)

有給の取得日数について

このQ&Aのポイント
  • 有給の取得日数は、一週間の勤務日数で変動することがあります。一日の勤務時間には関係ありません。
  • 2年目以降は、毎年10月10日から翌年の10月9日までの1年間の出勤率を計算して、出勤率が8割以上かどうかで取得日数が決まります。
  • 途中で週勤務日数が変わる場合、取得する10月の段階で週勤務日数で配給が変動するため、週4日から週5日に変更した場合は、週5日の人と同じだけ有給を貰えることになります。

質問者が選んだベストアンサー

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  • f272
  • ベストアンサー率46% (8477/18147)
回答No.1

> 2年目以降は、毎年10月10日から翌年の10月9日までの1年間の出勤率を計算し、出勤率が8割以上となるかを計算して、10月に配給される。 それは10月10日に年次有給休暇を付与する場合です。付与日が異なれば,算定期間も当然に異なります。 > 取得する10月の何か月前から変動したら反映されるのでしょうか? 付与日において,週労働時間が何日であるかで決まります。 例えば10月10日が付与日だとして,10月9日まで週3日の契約で10月10日に週4日に契約になって,すぐに10月11日に週3日に契約になるのなら,付与されるのは週4日に対応した日数です。

PANACHE
質問者

お礼

f272さんへ >>10月10日に年次有給休暇を付与する場合です。付与日が異なれば,算定期間も当然に異なります。 自分の会社も10月ですが、付与日はまちまちなんですね。自分の会社の付与日は知りませんが、10月になると付与されているのと、検索記事がそうだったのでてっきり法律でそうなっているのかと。 有給取得当日の契約している週日数なんですか。流石に当日だけ週5日何て人居ないでしょうが、そうなるんですね。 お返事、ありがとうございました。

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