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勤務日数上限設定/月による有給休暇取得について
パート(年収調整者)で週4日働いています。平均月18日勤務。 今回の契約更新の際に月の勤務日数上限が15日未満/月になりました。パート(年収調整者)のみ。 15日未満/月では有給付与の8割以上の出勤率になりません。年20日ほど出ていたので差は大きいです。 社会保険加入条件を満たさないように、とか、シフト時間帯によって曖昧だった勤務日数上限を統一したのでしょう。 15日出勤/月は100%出勤率として、有給は出ないですよね。 経営者側の契約条件変更がいやなら辞めるしか・・・。って感じですか・・・?。
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違いますよ。 所定労働日数の8割なので 貴方の労働日数が他のフルタイムの人の8割の出勤日数が必要なわけではありません。 パートタイム労働者の有給付与日数は所定労働時間に対する比例付与なので http://www.tamagoya.ne.jp/roudou/hireihuyo.htm 週30時間以上の所定労働時間ならフルタイムと同じ付与日数 30時間未満なら週の所定労働日数によって 1~10日の比例です。 URLの表を参照してください。
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- seble
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社保については、加入義務が無いという事は、入らせなくともよい、資格喪失可能、という結果になりますね。 それはさておき、本来の契約が週4日で現実的に成立していれば、勝手に日数を減らすのは不利益変更です。 大幅でもないし、共働きでもあるしで、それなりの経営上の理由があれば通るとは思いますが、それでも一方的に決められる事ではないでしょう。 違法と認められる可能性はあります。
- srafp
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> 15日未満/月では有給付与の8割以上の出勤率になりません。 > 年20日ほど出ていたので差は大きいです。 2番様の書かれている通りですね。 8割以上かどうかは、会社の営業日数ではなく、各人が会社と交わした労働契約書等で定められている、当人の出勤日で考えます。 又、労基法第39条第3項の但し書き(及び労基則第24条の3)により、週の所定労働時間数が30時間以上であれば比例付与ではなく、正社員と同じ様に日数の付与となります。 > 社会保険加入条件を満たさないように、とか、 これは法的根拠と世間での(間違った)常識が乖離しているので回答に困る内容なのですが、仮に正社員が平均して月20日の労働日だからと言って、パート・アルバイトの月平均労働日数を15日未満にしたところで、健康保険や厚生年金に入れないとか、資格を喪失しろとは何処にも書いてありませんし、その様に解釈するのはとても困難です。根拠とされている通達には『正社員の労働日数等に比べて、凡そ4分の3以上の者は加入させる義務がある』とかかれているだけです。
- comattania
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自分で勤務日数を調整していて、この投稿は、虫が良すぎます。規定外の人に有給を付与しなければならないデメリットを承知する企業は皆無でしょう。 厭なら、あなたも認められてるように辞めるか、調整しないで、フルタイムで通勤です。