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有給休暇の日数について
下記の場合、今現在、何日間の有給休暇があるのでしょうか?また、どうしてそうなるのかを教えてください。簡単に有給の日数を調べる無料のフォーマットとかないのでしょうか? 雇入年月日は17年9月8日。週2(4時間くらい)位の勤務でした。 18年3月14~5月6日まで休職。(3月は週に5日、30時間くらいの勤務でした。) 18年5月7日から復活して、今に至ります。(今は週4日30時間勤務) 有給をとったことは一度もありません。 ちなみに、うちの会社の就業規則によると、「年次有給休暇は次年度に限り持ち越すことが出来る」と書いてありました。 お詳しい方おねがいします。
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- hisa34
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雇入年月日が平成17年9月8日とのことなので、半年経過後は平成18年3月8日になり、その間は休職していないので、下記URLの週所定労働日数が2日(2日位とやや曖昧なのが気になりますが)欄より3日の年次有給休暇(以下「年休」と言います)が付与されたとみます。この3日は平成20年3月7日まで取得可能です。 次に、平成18年3月8日から平成19年3月7日までの1年間については、平成18年3月14日~5月6日の約8週間×5日=40日が休職、復活後の平成18年5月7日~平成19年3月7日の約44週間×4日=176日が出勤なので、8割勤務をしていると思われます。この間はいずれも30時間勤務なので、平成19年3月8日には下記URLの一般労働者並の11日(こちらは平成21年3月7日まで取得可能です)の年休が付与されたとみます。 http://www.e-roudou.go.jp/shokai/kantokuk/20402/2040202/index.htm 上記から今は14日の年休があると判断されます。疑問・補足等があれば再質問願います。
- harun1
- ベストアンサー率60% (927/1535)
まず17年9月8日から6ヶ月経過時点で年次有給休暇は1日、(週所定労働時間2日4時間として)です。しかしながら、これはすでに無効であると思われます。 18年3月14~5月6日まで休職していると、継続勤務期間から除外されます 年次有給休暇の起算は雇入日ではなく継続勤務が始まる日なので 18年5月7日から1年6ヶ月経過時点で 勤務が週所定労働時間4日30時間未満の場合、8日の年次有給休暇の取得ができます 勤務が週所定労働時間4日30時間を超えている場合は11日です ここで注意しなければならないことは、 週所定労働時間とは、実質勤務時間では無く、就業規則や雇用契約で決められた労働時間の事です。 超過勤務等は所定労働時間に含まれません。 また、この有給休暇が18年度、19年度にまたがっている場合は、18年度分が7または10日、19年度分も8または11日となります(すでに1年6ヶ月経過しているため)。 これはrx78ns00k2さんが回答されているように、会社の就業規則や処理の仕方によって異なりなます。 年次有給休暇の年度開始日が1月1日の場合は、 18年5月7日からの勤務で6ヶ月後に7日の有給休暇が発生し、持ち越し期限は19年12月31日です。 そして19年1月1日から新たに7日付与されます。(19年10月8日からは1日追加)。 そして20年1月1日に最初に生じた年次有給休暇が無効になります。 (有給休暇日数は週所定労働時間4日30時間未満の場合として)
- rx78ns00k2
- ベストアンサー率32% (184/561)
雇い入れを18年5月7日として現在までで1年6ヶ月継続勤務、週4日勤務ですので8日間は有給があります。 上記の計算は、所定労働日数の少ない労働者に対する比例付与日数です。 おそらく8日を下回る事はありませんが、それ以上必要なら会社に相談してください。 以下は蛇足 週30時間を超えるか否か(一般の労働者と同等に扱うのか)、 休職期間を会社側がどの様に処理しているか(継続日数に入れているか)、 有給を付与するタイミングは、会社年度で一斉に増やすのか、個別の日数か、 等の条件によって計算結果は異なると思われます。 又、雇用形態(パートと正社員)によって就業規則が異なる場合もあります。 ↑ダラダラ書いているのは、8日よりも増える可能性も有るという事です。
- Eileen34
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パートタイマーでも要件を満たせば 有休は発生する場合があります。 就労年数や日数、時間だけでなく 会社の規定にもよるので 一概には言えませんが、anika1200さんの場合は 残念ですが、まだ発生しないかもしれませんね。