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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:育児休業期間の有給休暇取得日数について質問します。)
育児休業期間の有給休暇取得日数
このQ&Aのポイント
- 育児休業期間の有給休暇取得日数について質問します。友人の会社では、育児休業期間に出勤した日数が有給休暇として付与されるという制度があるようです。
- 友人の話では、2008年12月に有給休暇10日が付与され、その月から翌年11月まで育児休業を取得し、11月に職場復帰して10日ほど出勤したそうです。そして、翌月の2009年12月にさらに1日の有給休暇が付与されていました。
- 友人は、育児休業期間は出勤したものとみなされるというルールがあると聞いています。そのため、11日の有給休暇が付与されるはずだと考えています。しかし、一年間完全に休んだ上に、付与月から数ヶ月たっていることもあり、この主張が通るかどうか迷っているそうです。
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質問者が選んだベストアンサー
「出勤したものとしてみなす」とは、出勤しているのと同じ有給休暇の支給要件だということなので、 復帰後8割以上出勤していれば通常通り付与されなくてはいけないということです。 1日しか付与されていないということは、出勤したものとみなされていないということなので、労働局へ相談されてみてください。(もしくは労働基準監督署) 有給休暇は当然に発生する権利ですので、権利としての主張はできます。 でも、小さい会社では代替要員の確保も難しいことから、それを権利権利と主張されると「いらない」と思われるかも知れません。 ですから、遠慮はしつつ、でも必要であればとらせてもらう、というほうがいいでしょう。 人間関係が壊れてしまっては居づらくなりますからね。
その他の回答 (1)
- kgrjy
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回答No.1
年次有給休暇を定めた労基法39条の8項に育児休業期間は出勤したものとみなす、とあります。 休業日数を含めて出勤したとして、8割以上出勤を満たしているなら、勤続年数に応じた日数が、たとえ基準日に休業中でも付与されてしかるべきですが。給与人事担当者の勉強不足です。 労基法39条8項 労働者が業務上負傷し、又は疾病にかかり療養のために休業した期間及び育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律第二条第一号 に規定する育児休業又は同条第二号 に規定する介護休業をした期間並びに産前産後の女性が第六十五条の規定によつて休業した期間は、第一項及び第二項の規定の適用については、これを出勤したものとみなす。
質問者
お礼
早速の回答ありがとうございました。 参考になりました。
お礼
回答ありがとうございました。 そうなんですね。権利はあるものの、現状からいうとやはり集団社会ですから 人間関係という点も無視できない、と友人は言っています。 その方面でも考慮してくださり、ありがとうございました。