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有給の残日数について
みなさんはどうしているのか聞きたいと思いまして、書き込みさせていただきます。 有給の残日数の管理のことなんですが、 有給が残10日あったとして、 正社員なら1時間の有給を取得した場合、残日数9日と7時間ということになると思いますが、 日によって勤務時間が違うパート社員が時間単位の有給を取得した場合、残日数はどのような書き方になるでしょうか? 何時間で1日になるのか・・・平均の労働時間でしょうか? 4時間勤務の日に半日有給とか6時間勤務の日に半日有給とか、それにさらに時間単位有給・・・ 混乱しています・・・。
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H22.4改正法の定める労使協定をむすばずに、見切り発車したというのであれば、法定の年休付与日数から減じることなく、時間付与せねばなりません。法定日数から減じたいのであれば、労使協定を結んでください。そのさい、半日の扱いは、その労使協定にもりこむことになります(下記Q&A参照)。 日によって働いてもらう時間が違うパートさんは、1年間の総所定労働時間を勤務日数で割った商(例1500時間÷220日=6.8時間なら7時間に切り上げ)を各人ごとにもとめることになります。 Q35 半日年休を取得した場合の残時間数はどのようになるか。 A35 半日単位年休の運用については、事業場に委ねられているので、半日年休を取得した場合の残時間数を時間単位年休の運用上どのように扱うかは、法定を下回らない内容により労使で定めることとなる。
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- saltmax
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>確かに労使協定は結ばないといけないことはわかっています・・・。 >しかし、現状では改正があってから、みきり発車のように制度を導入してしまっています・・・。 法では 日によって所定労働時間数が異なる場合には、1年間における1日平均所定労働時間数 と書かれていますよね。 協定を結ぶことは前提ですが 制度を運用する為には 各人の所定労働時間を把握して 日によって違う所定労働時間の場合には一日当たりの平均所定労働時間も 算定できませんし一日に取得可能な有給時間の限度もわかりませんよ。 制度をスタートする前に 貴方の会社で、雇っている人の労働実績や契約を調査して 一日分の年次有給休暇が何時間分の時間単位年休に相当するかを決めないといけません。 「標準となる1日の労働時間」を定めるということです。 端数処理は労働者が不利にならないように運用すればいいと思います。 日によって違う所定労働時間でも 時間数で取得した年休が標準となる1日の労働時間に達すれば1日減ずれば済む話では ないのでしょうか。 取得できる有給の単位を 1日、半日、時間数が混在すれば制度になりませんから 半日も時間に換算すればいい話で、取得単位は時間数と1日として 何時間取得すれば1日とするかということだけではないのでしょうか。 制度運用開始以前から 半日を取得単位としていれば日によって所定労働時間が違う人には 所定労働時間が多い日に有給を取りたがる人がでても不思議ではありませんし その場合の有給休暇の賃金をいくら支払っていたかも疑問です。
その日の勤務時間が違くても1日休めば1日有給消化扱いです で、会社によっても多少違いあるかとおもいます 例えば8時半出勤 17時半定時。 普通なら12時まで勤務すれば、午後半日休暇ですが 経営者が金の亡者だと8時半から12時の間に15分休憩はいると その分働いてないから足りない分を1時からはたらかないと15分欠勤扱い 実際過去に勤めた会社はそうでした、(いろいろな事情で、ほとんどの従業員 辞めてますけどね 何時間分で1日とか、平均労働とか細かい単位での有給消化にはなりません 正社員でも正社員なら1時間の有給を取得した場合、残日数9日と7時間 なんて計算方法ありません、そんなの有給扱いになりませんから 半日か1日だけです
補足
回答ありがとうございます。 22年4月労働法の改正から1時間単位での有給が使えるようになったと思うのですが・・・。
- saltmax
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>日によって勤務時間が違うパート社員が時間単位の有給を取得した場合、残日数はどのような書き方になるでしょうか? 何時間で1日になるのか・・・平均の労働時間でしょうか? 制度を導入する前に 年次有給休暇を時間単位に付与する為の要件を 確認し労使で書面協定を結ぶことが必要です。 その段階で 日によって所定労働時間が異なる場合には1年間における 一日平均所定労働時間数の掌握が必要になりますし 各人の一日に取れる最大時間数も確認する必要が出てきます。 改正法第39条4項 http://www.mhlw.go.jp/topics/2008/12/dl/tp1216-1e.pdf 年次有給休暇を時間単位に付与するための要件 http://labor.tank.jp/rouki/H20rouki-kaisei_sub01.html 引用 労働者の過半数代表者との間で、次の事項について、書面協定を締結することが必要となります。 (1) 対象となる労働者の範囲(法第39条4項) (2) 時間を単位として与えることができる有給休暇の日数(5日以内に限る)(法第39条4項) (3) 時間を単位として与えることができる有給休暇1日の時間数〔1日の所定労働時間数(日によって所定労働時間数が異なる場合には、1年間における1日平均所定労働時間数)を下回ってはならない〕(規則24条の4) (4) 1時間以外の時間を単位として有給休暇を与える場合は、その時間数(1日の所定労働時間数未満であること)(規則24条の4) 法第三十九条第四項第三号の厚生労働省令で定める事項 一 時間を単位として与えることができることとされる有給休暇一日の時間数(一日の所定労働時間数(日によつて所定労働時間数が異なる場合には、一年間における一日平均所定労働時間数。次号において同じ。)を下回らないものとする。) 二 一時間以外の時間を単位として有給休暇を与えることとする場合には、その時間数(一日の所定労働時間数に満たないものとする。)
補足
回答ありがとうございます。 確かに労使協定は結ばないといけないことはわかっています・・・。 しかし、現状では改正があってから、みきり発車のように制度を導入してしまっています・・・。
お礼
回答ありがとうございます。 やはり、日によって勤務時間が変わる場合は、年間の労働時間から計算しないといけないのですね。 助かりましたありがとうございます。