- 締切済み
遺言書
知り合いの女性A(長男長女夫B)は余命宣告されました。手つかずの預金が4月1日時点で400万円ありました。Aは全額BにあげることをBに伝え(子供たち知らず)Bは4月10日葬儀費用として100万円自分の口座に移した。子供たちは遺留分は言ってこないとして全額Bにわたるようにするには400万円に戻しての(遺贈、相続)なのか300万円の(遺贈、相続)なのか教えてください。
- みんなの回答 (2)
- 専門家の回答
みんなの回答
- f272
- ベストアンサー率46% (8469/18132)
回答No.2
時系列がよくわからない。 Aは死亡しておらず、これから遺言を書くというのならすべての預金をBに相続させると書けばよい。100万円を贈与して預金額が減っていても有効です。なお死亡から3年以内の贈与は死亡時に相続人の相続財産に加算されて相続税が課税されます。 Aが死亡した後に100万円をBの口座に移動させたのなら、その100万円を含めて相続財産です。死亡時点での財産が相続財産です。
- watanabe04
- ベストアンサー率18% (295/1598)
回答No.1
100万円はとりあえず用立てただけなので、 相続としては400万円になります。