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相続が発生する前に死んでしまったら・・・

祖母は90歳で老人ホームに居ます。その祖母が亡くなったら長女A・次女B・養子縁組したC(次女の息子)の3人が相続人になりますが、長女Aはある病で余命1年と宣告されました。たぶん祖母より早く亡くなることでしょう。そうなると長女Aの子である私Kは、祖母の相続権はないのですか?私Kは、祖母の相続人が一人減り 次女Bと養子Cだけが相続できると思うのですが、周りの人はそんなことないだろう?と言うので、この場所を借りて、皆様に教えていただきたいのです。

質問者が選んだベストアンサー

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  • hima-827
  • ベストアンサー率24% (1087/4414)
回答No.6

安心して下さい。 長女A(質問者様の母親)が祖母死亡時に存命していない場合は、代襲相続であなたに相続権が発生します。 他の人と全く同じ立場の権利を得ますので、割合が少なくなるとか、不利な条件が付くとかの心配はいりません。 あと、祖母に遺言(長女Aが含まれない遺言)があった場合は、最悪権利(3分の1)の半分(6分の1)しか主張出来ません。 老婆心ながら、心配ならば、祖母&長女Aの戸籍謄本(出生から現在まで)を取得する事をお勧めします。 経験上ですが、結構意外な事実(他に相続人が居た)が発覚する事があります。

himikopo-rin
質問者

お礼

hima-827さん、ありがとうございました! そして回答をくださった皆様に改めて御礼もうしあげます。祖母は100歳過ぎまで生存しても、充分に財産が残るようなので、気になっていました。

その他の回答 (5)

  • honey-pie
  • ベストアンサー率33% (29/86)
回答No.5

結論から申しますと、Kさんは相続できます。 Kさんは、Aさんを代襲して相続します。 あくまでも、法定相続ですが。 祖母殿が遺言書の残していた場合には、遺留分に反しない限りその遺言書通りとなります。

himikopo-rin
質問者

お礼

ありがとうございました!

  • colocolo62
  • ベストアンサー率32% (1162/3624)
回答No.4

#2です。 「祖母より母が長生き」逆でした。 「祖母より母が先に亡くなりましたので」です。

回答No.3

今回のように質問者様の祖母さまよりお母様が先に亡くなられるような場合は、「代襲相続」という相続が発生します。 簡単に言うと祖母さまの財産をお母様が受取るであったろう財産をそのままあなたが受取る権利が発生します。 詳しくは下記のURLでご確認ください。 まだ「代襲相続」で検索するとかなりの数がヒットしますよ。

参考URL:
http://www.shinenet.ne.jp/~kikuchi/q-a/souzoku/souzoku08.htm
himikopo-rin
質問者

お礼

ありがとうございました! 早速、検索してみます

  • colocolo62
  • ベストアンサー率32% (1162/3624)
回答No.2

代襲相続といって、あなたKさんが相続権を持っています。 http://sogi-iso.jp/jouhou/sougi09/09_1_4.html 私も祖母より母が長生きしましたので、そういうことを経験しています。

himikopo-rin
質問者

お礼

ありがとうございました! 参考にさせていただきます。

回答No.1

相続人の権利は、相続人の相続人が引き継ぎます。 質問者さんの場合ですと、祖母が亡くなった場合、長女A、次女B、養子Cが相続人です。しかし長女Aが死亡していれば、長女Aの相続人であるKさんが代わりに相続人となります。 基本的な問題で、法学部の2年生のときの民法の授業で習いました。間違いありません。

himikopo-rin
質問者

お礼

やはり相続できるのですね。安心しました! ありがとうございました。