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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:遺留分の計算方法について)
遺留分の計算方法について
このQ&Aのポイント
- 遺留分の計算方法とは、遺言で第三者に全額遺贈する場合、1/2を第三者に分け、残りの1/2を相続人で分けることになります。
- 遺留分の計算方法は、遺言もなく、第三者に渡す意思もない場合、遺留分は全体の1/2を相続人で分けることになります。
- また、全額を法定相続として分けることもできますが、遺留分は通常、第三者が介入した場合のみ考慮されることが多いです。しかし、遺留分は必ずしも第三者に渡す必要はなく、自由に遺言書を作成することができます。
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質問者が選んだベストアンサー
遺言書が無い場合は、まず相続権者同士の話し合いで決めます。 その時に参考にするのが各々の法定相続割合です。 相続権者間でもめて調停や裁判などになった場合は、法定相続割合に添った判断がなされます。 遺言があり法定相続権者以外に全額が遺贈されたばあいですが、相続から外された法定相続権者は、相続人に対して遺留分を請求できます。 この権利を遺留分減殺請求権といいます。 遺留分は法定割合の半分ですから、例えば全額が第三者に渡った場合に、法定権者の全員が遺留分を請求すれば第三者には半分しか残らないということになります。 請求権という権利ですから、その権利を行使しなくても構いません。なので第三者は遺留分の請求が無ければ払う必要は無く、遺言通りにすべて受け取って構いません。
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- akak71
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回答No.1
遺言書がないときには、遺留分なんてありません。 遺留分があるのは、遺言書に、遺贈や相続させるとあるときのみです。
質問者
お礼
やはりそうですよね、有難うございます。
お礼
なるほど、勉強になります。ありがとうございました。