- 締切済み
遺言書。実家の家族に遺産を残したい。
遺言書を書こうと思っている40代の女性です。 相続人は、夫、母、姉、妹の4人です。(姉妹の子どもである、甥や姪は無関係ですよね) 夫には○○銀行の口座に入っている預金を相続させ、 それ以外の預金等(不動産はありません)を、 母25%、姉25%、妹50%の割合で相続させる遺言書を書こうと思うのですが 問題ないでしょうか。 (夫への相続分は、今後増加させる可能性もありますが、 全体の割合でいうと、夫5%、母23.75%、姉23.75%、妹47.5%くらいになる可能性があります。) (1)夫は私の遺産の大部分を夫以外の家族に相続することに同意しており、 また母は遺留分の請求をすることはまずないと思いますが、 念のため遺留分に関してどうなるか知りたいと思っています。 (2)母が私よりも先に亡くなった場合、姉、妹の相続割合はどう変化ますか? 母が相続する予定だった金額が折半になるのでしょうか。 (3)遺産というのは、私の入院費や葬儀費用を支払ったあと、純粋に残った金額になりますよね? そうでない場合は、入院費や葬儀費用を支払ってくれるであろう人に多く残さなければなりません ので。 (4)夫はひとつの銀行口座内の預金をそのまま相続することになりますが、その場合も、他の相続人の了承(捺印など)が必要ですか。逆に、母や姉妹が相続する遺産に対しても、夫の了承が必要ですか? 以上、質問の一部だけへの回答でも結構ですので、よろしくお願いします。
- みんなの回答 (5)
- 専門家の回答
みんなの回答
- f272
- ベストアンサー率46% (8469/18131)
遺留分があるのは夫と母です。 そのれぞれの遺留分は (1) 夫の遺留分は2/3×1/2=1/3 (2) 母の遺留分は1/3×1/2=1/6 です。 > 夫5%、母23.75%、姉23.75%、妹47.5% の場合には母の遺留分は侵害されていませんが,夫の遺留分が侵害されていることになります。その請求があれば > 夫33.3333%、母23.75%、姉14.3056%、妹28.6111% の割合になります。母は遺留分を侵害されていませんから請求できません。 次に「母が私よりも先に亡くなった場合」 遺留分があるのは夫だけです。 その遺留分は3/4×1/2=3/8 です。 > 夫5%、母23.75%、姉23.75%、妹47.5% と遺言にかいてある場合には > 夫22.8125%、姉26.7188%、妹50.4688% で分割することになります。このときは夫の遺留分が侵害されていることになります。その請求があれば > 夫37.5%、姉20.8333%、妹41.6667% の割合になります。
慰留分で混乱されているようですが。 相続分は相続人が欠けたら変わりますが 慰留分は相続開始の段階からは変わりません。
お礼
再度のご回答ありがとうございます。 遺留分は他の相続人の影響を受けないんですね。 勉強になりました。
- f272
- ベストアンサー率46% (8469/18131)
だいたい#2さんの言っているとおりなのだが,(3)について。 相続財産は,相続開始のときにある財産,負債というのが原則です。 入院費は死亡以前に支払ったのならもともと相続の対象ではありませんし,死亡後に支払ったのなら相続債務です。 葬儀費用は原則として相続債務にはなりません。 葬式費用は祭祀承継者が負担すべきものです。遺留分の計算をするときも葬式費用を控除したりはしません。ただし遺言等で葬儀の方法や費用負担を指定していたり相続人全員が合意していれば,葬儀費用を相続債務として控除することができます。 なお,相続税の計算をするときは上記とは異なり,原則として葬式費用は控除することができます。 念のため,遺留分を無視するような遺言をしていたとしても無効にはなりません。遺留分の請求があればそれを支払うだけですし,請求がなければ遺言のとおりです。
補足
ご返答ありがとうございます。 入院した場合、どうしても支払いが残ってしまいますよね。 遺言書に入院費用残金、葬儀費用等を引いた残りを遺産として分割するよう記載しておきます。 遺留分に関してもご回答ありがとうございました。 遺留分の請求があったら、支払うことになるということを事前に妹に伝えておくというのも一案でしょうか。 先にご回答いただいた方にも質問したのですが、夫の遺留分の割合と 姉妹の相続分がどのくらいまでなら他の人の遺留分を侵害しないのか教えていただけませんか? よろしくお願いいたします。
- AR159
- ベストアンサー率31% (375/1206)
質問の趣旨が多岐にわたっていて複雑なので、一応の目安として・・ 現在の法定相続の割合は、夫が2/3、母が1/3です。姉妹は現段階では法定相続人ではありません。 あなたが自分の資産を誰に残すかはあなたの自由なので、遺言書に何を書こうとかまいません。法定相続人でない人にでも「遺贈」という形で残すことは可能です。 この場合、税金が割高になることと、法定相続人(主には夫の)の遺留分の扱いが問題になる可能性があります。 また法定相続分とは関係なく、関係者が合意すれば「遺産分割協議」でどのように分けることもできます。 ということで、 (1) 母の遺留分は1/3×1/2=1/6 (2) 夫が3/4 姉妹合計で1/4 (3) その通りです。入院費用はあなたが生きている間に自分のお金を使うことです。また葬儀費用関係は遺産から控除されます。 (4) 分割協議を経た上でそれぞれが相続します。実務的には、銀行などでは分割協議書の写しか、全員が承諾した旨の書類を求められます。
補足
簡潔なご回答ありがとうございました。 先にご回答いただいた方にも質問したのですが、夫の遺留分の割合と 姉妹の相続分がどのくらいまでなら他の人の遺留分を侵害しないのか教えていただけませんか? よろしくお願いいたします。
法定相続分や遺留分は遺産全体に対してで配偶者は子供に対しては1対1ですが、 対両親の場合は配偶者は三分の二 三分の一が被相続人の両親です。 対兄弟の場合は配偶者は四分の三 四分の一が被相続人の兄弟姉妹です。 この比率の半額が遺留分ですから、守らないといけません。兄弟姉妹は遺留分はありません。 これが守られない遺言は、無効になる可能性が大きく。相続開始時に相続人が同意すれば有効ですが。 配分には特定寄与者というものがありますので、その点でなら大丈夫です。 両親が生きているときは遺贈という形に兄弟姉妹はなりますので両親の遺留分に 配慮しないといけません。遺留分滅殺請求権を行使されたら終わりです。 妹は両親と配偶者の遺留分に当たるまで払わないといけないです。 旦那さんが気変わりしたら元の黙阿弥ですので。 両親が亡くなった場合は旦那さんの相続分が増えて兄弟姉妹の配分が減ります。 被相続人である貴女が亡くなってみないと判りません。 相続人である証拠があれば他の相続人の了承は要りません。 遺産分割協議書を持っていくとかですね。後は銀行毎に手続きが違うみたいなので。
補足
ご回答ありがとうございました。 正直よく理解できなかったのですが、 母が生きているうちは、母の遺留分は1/6、夫の遺留分は1/3、 母が亡くなると夫の遺留分は3/8ということでしょうか。 この計算だと、姉妹の相続分は、母が生きているうちは合計1/2まで(であれば他の人の遺留分を侵害しない)、 母が亡くなると5/8まで、となって増えてしまいますが、私の勘違いでしょうか。 妹はいろいろ良くしてくれていますが寄与分には当てはまらないと思います。 せっかく妹に多く遺産を相続しても、遺留分滅殺請求をされたら 返って嫌な思いをさせるかも知れませんね。 お手数ですが、ご回答いただけたら幸いです。
お礼
再度のご回答ありがとうございます。 それぞれのパーセンテージを教えていただいて すっきりしました。 遺留分を請求された人の最終的な持分のパーセンテージがまだ理解できていないので これからよく考えて見ます。 どうもありがとうございました。
補足
遅くなりましたが、やっと 遺留分を請求された人の最終的な持分のパーセンテージが理解できました。 相続と同じ、姉1:妹2の割合で、夫の遺留分に不足する部分を負担するということですね。 母は法廷相続分の1/3を満たしていないので(?)、遺留分が請求されないという理解で よろしかったでしょうか。 どうもありがとうございました。 調べてみると、生前の遺留分放棄もできるようなのですが、その場合家庭裁判所の許可が必要なのと、 財産目録を作成しなければならないのです。 これについては、もう少し考えてみます。