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相続
はじめまして。ご相談似のっていただきたいと存じます。 30年前に母と離婚した実父が去年亡くなり、再婚相手のお願いした専門の方から相続財産に関する概要が届きました。 亡くなった日の預金残高や、別荘の売却の相場などが書かれており、(亡くなった日の預金残高、約2700万円、再婚相手が財産形成に貢献した金額やく1600万円、各相続人への配分の基礎額約1000万)子供5人いますので1/10で約100万の配分が書かれていました。 また、別荘の管理をしている不動産に相場を聞いた所、坪1万円で売りに出している物件も買い手がつかないとの事。(固定資産税評価額、約30万円) 気になる点は葬儀に掛かった金額が2400万円近く掛かっており、香典の収入が約1000万円でマイナス1400万だったらしいです。そして、その費用は相続財産に関する費用なので遺産から支出すべきであると書いてあります。 配分が100万円で葬儀の費用が1400万円だとしたら配分は殆どなくなってしまいます。 しかし、遺留分があると思うので亡くなる前の預金を遺留分として請求しても良いのでしょうか?また、葬儀費用は喪主に帰属されるものではないのでしょうか?遺留分の請求は1年間なのでもう直ぐなのです。この概要がとどいたのが亡くなって11ヶ月なのですがそれでも相続を知った日から1年しか遺留分は請求できないのでしょうか? どうか宜しくお願い致します。
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- maisonflora
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お礼
Islay様、素早いご回答ありがとう御座いました。ご指摘の通り、疑問点は何度でも聞いて自分なりに納得すれば後悔しないような気がします。 大変勉強になりました。ありがとう御座いました。