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遺言の書き方

「私の遺産の2分の1を長女Aに相続させ2分の1を次女Bに相続させる」で必要十分でしょうか。

質問者が選んだベストアンサー

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  • kanstar
  • ベストアンサー率34% (517/1496)
回答No.4

「私の遺産の2分の1を長女Aに相続させ2分の1を次女Bに相続させる」の書き方で問題がない場合とある場合があります。 例えば、相続財産が現金預貯金だけなら、問題はありません。これは単純に分けられるものだからです。 但し、相続財産に不動産がある場合には、トラブルの元になります。 例えば、建物の所有権を2分の1ずつに分けて、相続登記することは可能ですが、問題はそのような建物は実際には使うことが不便になりますし、また将来的に売却することも困難になります。 これが不動産の売却後の売却価格を2分の1を長女Aに相続させ2分の1を次女Bに相続と書くと、これも死亡後の売約時期によって、売却価格が変動するので、トラブルの元になります。 また、株式などの有価証券が相続財産に含まれていることは、単純に保有株式の2分の1を長女Aに相続させ2分の1を次女Bに相続させると書くのか、それとも保有株式を売却後の売約価格の2分の1を長女Aに相続させ2分の1を次女Bに相続させると書くのかで意味合いがかなり違います。

justin1940203
質問者

お礼

土地建物がありますのでそこら辺は書いた方がいいですね。 詳しく教えていただいてありがとうございました。

その他の回答 (3)

  • furamanko
  • ベストアンサー率27% (565/2056)
回答No.3

長女と次女の2人に全財産を遣ると言っても、 他に法定相続人が入れば相続遺留分は取られるのでは。

justin1940203
質問者

お礼

相続人はふたりだけなので難しいことはないと思います。 ありがとうございました。

  • jj-grapa
  • ベストアンサー率33% (1188/3568)
回答No.2

自筆証書遺言と公正証書遺言 https://www.unicef.or.jp/cooperate/navi/002.html?utm_source=yahoo_le&utm_medium=cpc&utm_campaign=legacy_seo&utm_content=U_2&yclid=YSS.1000311775.EAIaIQobChMI5sHL8rXz-wIVQofCCh3R6AWdEAAYASAAEgLcNvD_BwE 先日公証遺言書を司法書士に作ってもらい公証役場で作って来ました 費用が掛かりますが安心できます

justin1940203
質問者

お礼

安心な方法が良いですね。 ありがとうございました。

  • f272
  • ベストアンサー率46% (8469/18132)
回答No.1

それ以外に,日付とあなたの氏名を自筆で書いて押印をしてください。 そうすれば有効な遺言になります。 しかし,具体的にどの遺産を誰が相続するのかが決まっていませんので,結局は遺産分割協議が必要になります。

justin1940203
質問者

お礼

分かりました。 ありがとうございました。

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