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管理建築士、実務経験3年の定義について
質問させてください。 設計事務所として独立する際には管理建築士の資格が必要になるかと思います。管理建築士の受験資格では1級建築士の取得後、3年の実務経験が必要となっておりますが、例えば所属しているのが設計事務所や建設会社ではなく、ディベロッパーだとしても実務経験の範囲内に含まれるのでしょうか? もし、詳しい方がおりましたら知恵を拝借したいです。 よろしくお願いします。
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回答No.1
原則として、建築士事務所に所属する建築士(所属建築士名簿に記載された建築士)として 3 年以上、次の業務 (建築士法施行規則第 20 条の 4 第 1 項に規定する業務)に従事した方となります。
補足
早速のご回答、ありがとうございます。 無論、原則としてはそうだと思うのですが、令和2年から実務経験の幅に大幅に改定されましたよね?これに基づくと、建築士法施行規則第 20 条の 4 第 1 項 6 の 「建築物の建築に関する法令または条例の規定に基づく手続きの代理に関する業務」これがいわゆる都市計画行政に該当するかと思うのですが、ここに開発会社での経験は実務経験として対象の範囲にはなるとお考えでしょうか?