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二級建築士 実務経験証明について

二級建築士の受験資格として 「専門教育を受けていない者の場合、二級建築士の受験資格を得るには7年以上の実務経験が必要である」とありますが 私は建築塗装会社での実務経験が7年以上あるのですが、これは建築士の実務経験として認められるのでしょうか? 分かる方いらっしゃいましたら宜しくお答え下さい。

みんなの回答

  • jass6
  • ベストアンサー率76% (13/17)
回答No.11

質問者さん聞きっぱなしで消えてしまいましたが・・・ 塗装(専門業者)の施工管理で受験資格があったって、これほとんど誰も知らなかったんじゃないでしょうか? 試験元ももっとしっかりと線引きしないと、当時これ知っていたら今までもっと沢山の受験者がいたと思いますし はっきし言って建築業界でなにかの工種を7年以上やっていたら誰でも受験できたレベルじゃないですか。

  • tai-yu
  • ベストアンサー率32% (231/721)
回答No.10

受験要綱はNo9さんの言うとおりです。 でも、「塗装業で7年間の実務経験」 と 「塗装業の施工管理で7年間」 は厳密には違います。 職人で7年間はダメ 塗装の施工管理する立場で7年間はOKです。 でも確認できないから押し切ろうと思えば・・・・

回答No.9

No.6です。追加回答です。 建設技術教育普及センターのHPの下記のページをご覧ください。 http://www.jaeic.or.jp/2kmk-youryou.htm 平成23年二級建築士試験・木造建築士試験受験要領 実務経験に該当する例(新旧対照表) 新(平成20年11月28日から)× 旧(平成20年11月27日まで)○ *建築一式工事に該当しない次の工事の施工管理 ~中略~ その他の各部工事関係(屋根工事、防水工事、タイル工事、れんが工事、石工事、左官工事、塗装工事、板金工事、カーテンウォール、サッシ、PC板、ALC板、天井、(内)壁仕上げ、床仕上げ) と、はっきり書いてあります。 したがって、平成20年11月27日までの塗装工事の施工管理は、実務経験になります。

  • tai-yu
  • ベストアンサー率32% (231/721)
回答No.8

Ano.7です。 質問読み間違えました。 Ano.7です。の回答は、間違った解釈で書きましたので、何卒参考になさらないようにお願いします。 m(__)mスマン!!

  • tai-yu
  • ベストアンサー率32% (231/721)
回答No.7

建築技術教育普及センターのHPから抜粋します。 >平成20年11月27日までの実務経験要件(旧) >◎建築に関する知識及び技能の養成に有効と認められる実務 >建築に関する業務であっても、建築物全体との関連が少なく建築に関する知識及び技能の必要性が少ない業務、建築に>関する知識及び技能を必要としない内容の庶務、会計、労務等の業務等は含まない。 >設計事務所、建設会社等での建築物の設計・工事監理・施工管理 >官公庁での建築行政、営繕 >大学・研究所・工業高校等での建築に関する研究、教育 >建築(工)学関係大学院での建築に関する研究(具体的な研究テーマにより判定) >■法施行日前の実務経験は、従来の基準により判定され、法施行日以後の建築実務の経験と合算することができる。 >「建築実務の経験」として認められないもの >単なる建築労務者としての業務(土工、設計事務所で写図のみに従事していた場合等) >昼間の学校在学期間(中退者の在学期間を含む。) 何回読んでも、この文から塗装業はOKとは解釈できないんだが・・・・ 第一に塗装業は「建築物全体との関連が少なく建築に関する知識及び技能の必要性が少ない業務」に該当するし、 「単なる建築労務者としての業務」でもあると思う。 だって、仕上げ工事にしか絡んでこないじゃん。 でも実際には拡大解釈して塗装業で申請して通っているやつらが現実にいたから、改正になったんだと思う。 だから、もしかしたら受験できるかもしれない。 でも一般人でこの受験要綱を読んで、塗装業OKと思うやつは、日本語から勉強しなおしたほうが良いと思う。

回答No.6

No.4さんの回答の通り、平成20年11月27日までのものは、実務経験になると思います。 改正建築士法が平成20年11月28日に施行されました。 法改正以降は、建築物の設計・監理や建築工事全般の指導監督など、建築工事全般に関わるものしか実務経験として認められなくなりました。しかし、法改正以前は、塗装工事や防水工事などの専門工事であっても、そこで工事の施工の技術上の管理をしていれば、実務経験として認められていました。 建築技術教育普及センターのHPには、「法施行日前(平成20年11月27日まで)における実務経験については、従来の実務経験要件が適用されます。 」と書いてあるので、平成20年11月27日までの塗装工事の実務経験が7年以上であれば、受験資格があると思います。 建築技術教育普及センターのHPは、下記をご参照ください。 http://www.jaeic.or.jp/1k-annai.htm#2

  • aderasu
  • ベストアンサー率24% (17/70)
回答No.5

>No.4 回答者:sekokan ええかげんなこと言うたらあかん。

  • sekokan
  • ベストアンサー率7% (1/13)
回答No.4

平成20年11月頃までに7年の塗装業の実務経験があれば受験資格はあると思われます。 その頃までは、塗装業でも2級建築士の実務経験になります。 なぜ、平成20年11月までかというと、その時に受験資格の変更があったからです。 それ以降は建築1式工事などでないと、実務経験に認められないようです。 試験元に、御自分の実務経験を問い合わせて、電話で聞いてみるといいです。 建築技術教育普及センター本部 tel:03(5524)3105 です。

  • aderasu
  • ベストアンサー率24% (17/70)
回答No.3

それで受験資格が発生するなら誰も苦労して学校なんぞに通わんです。 最短コースは受験資格の得られる専門学校(夜間もあり)に2年通うか 建築業で7年間実務積むかどちらかです。

  • tai-yu
  • ベストアンサー率32% (231/721)
回答No.2

受験要綱と照らし合わせて考えると、認められません。