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退職後
退職合意書を書き退職しました。 退職後の従業員との交流の禁止 と書いてある文をサイン後に見つけてしまいました。 違反があった場合、50万円の罰金と記載がありました。。 やはりサインをした限り発覚した場合は適用になるのでしょうか。 家族並みに仲が良かった為、連絡が取れずにいます。。。
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- kanstar
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回答No.4
罰金とは、刑罰の一種であり、行為者から強制的に金銭を取り立てる財産刑である。 また、刑罰とは、形式的には、犯罪に対する法的効果として、国家などによって罪を犯した者に科せられる一定の法益の剥奪をいう。 また、人と交流すること自体を禁止するためには、特別の法律を制定する必要かあります。(一例としては、「ストーカー規制法」など) なので、契約書に「罰金」という表現をいくら書いても意味はありません。
- f272
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回答No.3
退職の理由が従業員へのストーカー行為だったりしますか? そうでないのならば気にする必要はありません。そういう条項は無効です。
- mokkori_8bei
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回答No.2
不当契約にあたります。 退職に「合意」おかしいですよ、 退職はどちらかの都合による一方的なものです。 その合意書にある社内都合を、部外者であるあなたに適用させる事もおかしな話です。 「罰金」とか 笑ですね。 程度の低い木端企業だとよくわかります。 経営者は社会貢献の概念がなくカネ稼ぎ思考なんでしょう。
noname#252430
回答No.1
サインをしたという事は、 「私は契約書の内容を確認してその全てに同意いたします」という事を わざわざサインという形にして伝えたという事だからね。 無理矢理書かされたとかじゃ無ければ適用されるよ。