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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:退職に係る合意書を受け取りました no2)
退職に係る合意書の受け取りと自己退職の判断
このQ&Aのポイント
- 質問者は退職に係る合意書を受け取ったが、その中に「退職理由は自己都合退職とする」という記載があることに疑問を抱いている。
- 質問者は火曜日には退職理由が明記されていなかったが、水曜日に合意書を受け取った際にはその記載があった。
- 質問者は自己退職の意思を持っていなかったため、合意書にサインすると自己都合の退職となるのか、また退職届けの提出が必要なのか疑問に思っている。
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質問者が選んだベストアンサー
すでに事実として退職勧奨を受けているのですから、それはそれで通ります。立証の問題は残りますので、何らかの傍証は欲しいと思いますが。 退職理由が自己都合でも構いませんが、退職勧奨に応じての自己都合退職、というような文言の方がベターでしょう。 あくまで退職勧奨であり、会社としては解雇ではなく、やめて欲しい、という立場です。 それに応じてやめるのですから、自己都合退職である事には間違いなく、退職届も提出する事になります。 ただ、その動機、要因として退職勧奨という文言も入るべきですね。 まだ30万なの?社長の息子を入れるためだったら、完璧な不当解雇ですけどね。
お礼
毎日回答していただいてありがとうございます まだ30万なの?社長の息子を入れるためだったら、完璧な不当解雇ですけどね。 この金額は変わらないと思います 社長自身こんなに出した事ないって言ってますので 息子を入れるために、娘を退職させたいわけではなく、娘の後に 入れる人には10年位働いてくれるベテランさんがいいらしく、だけどそういう優秀な人材はなかなかいないため、とりあえず代理として息子さんに入ってもらう考えのようです 情けない話娘より親の私がここ何日か落ち込んでしまいましたが、気持ちを入れ替えて前向きに過ごします!