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退職について
知人から相談を受けました。 退職届は通常、自分で書きますが、退職者に不利益な内容の退職届けの記載書類が会社にあり、それにサインしないと辞めれないという内容でした。 残業未払い請求をしない、恫喝等によるパワハラ等に対して今後、異議申し立てをしないという記載です。 これは違法ではないでしょうか? とりあえずサインしないと退社できない場合、労働監督署に相談するようアドバイスしましたが解決するのか分からないのでまた連絡すると言ってあります。 もしくは一旦サインをして明らかに不当な内容だとして、取消し可能となる事はあるのでしょうか? アドバイス頂けると助かります。
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たとえサインをしたとしても 「公序良俗に反する契約は無効」と主張できます。 会社にあるということは 印刷物ですか。 それを労基署に持っていけばいいと思いますけど 目の前でサインして提出しろと・・・持ち出せないということでしょうか。
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- okwavey2
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退職届は通常かどうかは知りませんが、法的には決まったフォーマットなんてありません。 >とりあえずサインしないと退社できない場合、 これがそもそもの間違いです。 社会人なら知っておくべき法律です。 民法第627条 当事者が雇用の期間を定めなかったときは、各当事者は、いつでも解約の申入れをすることができる。この場合において、雇用は、解約の申入れの日から二週間を経過することによって終了する。 申し入れなので、言うだけで良いんですけど、言った言わないとなると水掛け論となるので書面にします。 解約の申し入れ=退職届 退職届は、退職します。 退職願いは、退職したいなー。 だから出すものは退職願いではなく退職届。 誰がどの会社をいつ辞めるか書いてあれば十分です。 理由は一身上の理由とするのが一般的ですね。 書面にしても、そんなものは受け取っていないと言うかもしれませんので、内容証明郵便に配達証明をつけて送れば良いです。 確実に辞められます。 会社はブラックそうなんで、離職票の請求やその期限も書いておくと、スムーズになるかもしれませんね。
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ご回答ありがとうございました。
そんな退職願なんて書かずに自分で書けばいいです それで行かなければいいです これ、会社の規則だからなんでも従うつもりだったんでしょうか? 規則だとしても辞めるなら従わなくてもデメリットないですよ
お礼
なるほどご回答ありがとうございました。
- f272
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「残業未払い請求をしない、恫喝等によるパワハラ等に対して今後、異議申し立てをしない」という内容自体は不当な内容ではありません。契約の自由の範囲内です。したがっていったんサインをするとそれを無効とするあるいは取り消すのは困難です。サインしたのは自発的に行ったのではなく,退職するための方便であり本意ではないことを証拠として残しておかないと,そのまま有効になります。 簡単なのは,内容証明郵便で退職日を明記して退職の意思表示を行い,退職日になったらそのまま出社しないことですね。
お礼
その通りですね。 ご回答ありがとうございました。
お礼
ご回答ありがとうございました。 持ち出し出来ませんが、そのような内容が記載されていたら労働基準局で確認してからサインすると言います。