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相続について
親の財産を2人兄弟A、Bのみが相続する場合です。 調停等によらず円満にBが全ての財産を相続する事をAが認めて話が付いた時、Bが100%相続したという事になるのでしょうか?それともA、Bが5割ずつ相続し、AがBに5割を贈与したことになるのでしょうか? 調停によらずに話が付いた場合、そのことを第3者に示すにはどうしたらよいのでしょうか?(不動産屋や預金、債券など名義変更の話です)
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Bが全ての財産を相続する事をAが認めて話が付いたのであれば,Bが100%相続したという事になります。Aの相続分は0%と言うことですね。 そのことを第3者に示すにはそれを遺産分割協議書に書きます。すべての財産を調査して一つひとつ記載する必要はありません。遺産すべてを「一切の財産」として、まとめて記載できます。 https://chester-tax.com/encyclopedia/15555.html https://samurai-law.com/bunkatsu/s01/ https://xn--hckh0k432otmgyp1bvyji50a.com/souzoku-23941.html http://souzoku-ok.jp/%E5%85%A8%E8%B2%A1%E7%94%A3%E3%82%92%E5%A6%BB%E3%81%8C%E7%9B%B8%E7%B6%9A%E3%81%99%E3%82%8B%E9%81%BA%E7%94%A3%E5%88%86%E5%89%B2%E5%8D%94%E8%AD%B0%E6%9B%B8/
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- chie65536(@chie65535)
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追記。 質問者さんの補足にあるページ https://souzoku.asahi.com/article/13315587 にも書かれていますが、遺産分割協議書では「協議対象の財産の特定」が重要です。 「一切の」や「すべての」という記述は「何も特定できない」ので、無意味な記述なのです。 「すべての不動産」って書いても、具体的に「どこに存在する不動産なのか」を特定することは出来ません。 「誰が読んでも、きちんと特定が可能」である必要があります。 「記載の無い」という記述も「記載され、特定された物がある」という前提でのみ、意味を持ちます。 その前提が無ければ、「記載の無い」という記述も何も特定しない無意味な記載になります。
お礼
ご解説ありがとうございます。 このサンプルでは記載のあるものがあるからこそ、その他を「記載がないもの全て」と書いたのであって、それはそれで巧みな表現だと思います。だったら初めから特定の資産を何も記載せず「被相続人の財産・負債の全て」としてしまっても同じく有効なように思えます。 ”記載の無いもの”という表現が何らかの財産・負債を特定したのだというのなら(それを特定というのかどうか異論が出ると思いますが)、”被相続人の財産・負債の全て”というのも特定の度合いは同等のように思いますね。 財産を可能な限り調べたという努力は特定の度合い(曖昧さ)の言い訳にはならないように思います。誰がこんなことを言い出したのか引っ張り出して問いただしたい気持ちです。こういう破綻した論理を振り回して平気なところが日本の裁判所のダメなところですね。
- chie65536(@chie65535)
- ベストアンサー率44% (8740/19838)
>よく見たら「記載の無い財産、債務は全て○○が相続し、取得する」の一文が入っていますね。 「記載があるものがある一方、記載の無いものもある」というのが重要なのです。 「判明している物は、漏れなく記載してます」という前提が重要で、その前提があって「判明してないものがあるかも知れないので、未判明のものは、こうしますよ」と言う文言が生きてくるのです。 >これが可能なら、初めから「Bが全て相続し、取得する」と一文書いとけば済むことのような気がしますね。何か問題ありそうでしょうか? 「すべての~」とか「一切の~」とか書くと、銀行や法務局などが「『一切の』の内訳を、可能な限り具体的に明記しないと、当該資産が、相続対象資産かどうか判断できない」という理由で、相続人への名義変更を受け付けません。 名義変更に使えない遺産分割協議書は、作っても無意味です。 銀行や法務局や債権者に「できる限りの全部をちゃんと調べて記載しましたよ」という姿勢を見せないといけない訳です。
お礼
ご解説ありがとうございます。趣旨はよくわかりました。 回答者様への反論ではありませんが、「特定されていなければいけないのに、可能な限り調べたのであれば、その他全てという特定されていないものは許される」というのは明らかな論理矛盾ですね。 特定されていなければいけなら、可能な限り調べようと、”その他全て”という特定されていないものはだめでしょ。 例えばその他全ての中に特定されたものをはるかに超える金額の資産があると許されないとか、○○万円以上のものは許されないとかならわかりますが、だったらそういう基準にしろって思います。 そんな変な基準っていったい誰が決めているんでしょうね。
- kimamaoyaji
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Bが100%の場合は全てが相続税になります。 AがBに贈与となると50%が相続税、Aが相続税を払った後、Bが50%の部分の贈与税となります。 どちらも可能ですが、当然税金がかなり違ってきます。 なお相続放棄は被相続人の死亡を知ってから3か月以内です(民法第915条第1項) 家族信託契約 公証人役場で家族信託契約の公正証書で作成する、相続する全てを記載して、すべての相続人を集め署名すれば、裁判同等の効力が有るので、証明にはなると思います。 もしくは家庭裁判所で調停を開き1回目で終わらせるのもありかと思います(無論ご足労を頂くのでいくらかのお金で調停成立と言うことで良いのでわ?)。
お礼
ご回答ありがとうございます。調停も考えましたが協議書作成で済むのならそのほうが楽でいいと思いました。だっていちいち東京と大阪に住んでいる兄弟がどちらかの家裁へ出向くのも交通費かかりますから。 それに調停の合意書が任意に作成する遺産分割協議書と書けることが同じ内容(すなわち”一切の財産””一切の負債”をBが相続するとは書けない)なら協議書と調停の差はないかと思いますし。
- chie65536(@chie65535)
- ベストアンサー率44% (8740/19838)
追記。 遺産分割協議書には「一切の~」とは書けないと回答しましたが、以下のように書いて、同等の効果が得られます。 例 ーーー 1、以下の不動産はBが相続する。 (すべての不動産を列記) 2、以下の預貯金はBが相続する。 (すべての預貯金を列記) 3、Bは、被相続人の債務を全て負担する。なお、Bは、他の相続人に対し、上記債務の弁済について求償しないものとする。 4、相続人全員は、本協議書に記載する以外の遺産を、Bが取得することに同意した。 ーーー 例、ここまで。 「一切の~」とは書けませんが、上記例「3、」「4、」のように書く事で、すべての負債と、すべての財産を遺産分割協議書でBが相続できます。
お礼
ご回答ありがとうございます。これが可能なら3,4だけでいいような気がしますね。現実には被相続人が亡くなってから請求の期日が到来する債務だってあるのだから、そういうものは請求が来て初めて気が付くものもあるだろうし、そういうものを特定せずに作成できる書式でないと絵に描いた餅のような気がしますね。
補足
https://souzoku.asahi.com/article/13315587 よく見たら「記載の無い財産、債務は全て○○が相続し、取得する」の一文が入っていますね。これが可能なら、初めから「Bが全て相続し、取得する」と一文書いとけば済むことのような気がしますね。何か問題ありそうでしょうか?
- chie65536(@chie65535)
- ベストアンサー率44% (8740/19838)
>簡単そうですね。これなら誰でも書けそう。 遺産分割協議書には、負債を含めた全財産の目録を付けねばならず「一切の~」という記載は出来ませんので、そう簡単には行きません。 質問者さんの懸念通り、漏れがあると、後で困ります。 ですので、Aに相続放棄して貰う方が良いです。Aが相続放棄すれば、相続人はBだけになり、協議書は不要で、記載漏れの心配もありません。 但し、相続放棄には期限があるので、期限を過ぎた場合はちょっと厄介です。
お礼
ご回答ありがとうございます。イマイチかゆいところに手が届かないですね。漏れがあるというよりも後からわかる隠し財産や隠れ借金もあるのだから、必要な要素だと思うのですが。 相続放棄はいちいち戸籍謄本だのなんだの揃えて家裁へ出向かなければいけないから面倒ですね。
- sutorama
- ベストアンサー率35% (1689/4748)
>債務放棄と同等 はい しかしながら、ご質問は、親の財産です Aよりも先にBが不慮の事故などで亡くなった場合、あくまでも親の財産の免責ですから・・・わかりますよね?
お礼
ご回答ありがとうございます。うーむ、そんなケースもありますね。すごいな。 BがなくなるとBの子に代襲相続されるけれど、Bに子がいないとそれをもう一度Aが相続するか。 でもそれはAがBの財産を相続するという、別案件ですね。ただ頭の体操としては面白いですね。
- sutorama
- ベストアンサー率35% (1689/4748)
えっと 遺産分割協議書による相続の放棄は、借金までは免責になりません ※これを『財産放棄』と言います つまり、遺産分割協議書では、借金や未払い家賃、滞納税などの負債は相続されてしまいますから、ご質問の趣旨に反しています よって、ご質問の趣旨としての100%をBに相続させるのは、Aが家庭裁判所における相続放棄の手続きをしなければいけません 家庭裁判所における相続放棄は、家庭裁判所で相続放棄の申述を認めてもらい「はじめから相続人ではなかった」扱いにしてもらう手続きです ※これを『相続放棄』といいます つまり、相続人としての地位を完全に失うので、負債も資産も一切相続しませんから、ご質問の趣旨の通り、Bが100%を相続することができます >第3者に示すには 相続放棄の手続きが済むと「相続放棄受理証明書」が発行されます 個人での手続きですから、調停などにもなりません(一切、相続財産に、手を付けなければですが) ※「財産放棄」と「相続放棄」を混同していまうのは、仕方のないことかもしれませんね
お礼
ご回答ありがとうございます。おっしゃる内容ですっきりしました。というか、協議書にない相続対象(資産、負債)は別途再協議になるだけかと思いますが。 それでは面倒なので、他の誰かが「残り一切の資産、負債を相続する」としておけば、相続しない人には債務放棄と同等の効果があると思っていますが。
- qwe2010
- ベストアンサー率19% (2193/11072)
すべて相続手続きで、おこなわれ、 遺産分割協議書を作ればよい。 見本は、法務局のホームページから、ダウンロードできます。 相続による、土地登記。 預金も、遺産分割協議書、で、すべてをBが、相続する内容にしておけばよい。
お礼
ご回答ありがとうございます。早速見てみました。こんなものがあるのですね。 調べてみると、遺産を一つ一つ具体的に書けとありますが 、それだと後で新たな財産(負債含む)が発覚した場合に再協議になって面倒です。 例えば下記のひな型に https://souzoku.asahi.com/article/13315587 A:一切の財産(資産・負債とも)を相続しない B:一切の財産(資産・負債とも)を相続する と書くというのはありですか?
- chie65536(@chie65535)
- ベストアンサー率44% (8740/19838)
>調停等によらず円満にBが全ての財産を相続する事をAが認めて話が付いた時、Bが100%相続したという事になるのでしょうか? はい、Bが100%相続した事になります。 なお、相続税は、Bが相続税の100%を払います。 >調停によらずに話が付いた場合、そのことを第3者に示すにはどうしたらよいのでしょうか?(不動産屋や預金、債券など名義変更の話です) 「Bが全てを相続する」との内容の、A、Bが(法廷相続人全員が)署名した遺産分割協議書(全員が実印で押印、全員の印鑑証明書を添付)を用意します。 不動産や有価証券の名義変更、銀行口座の引き出しなどは、すべて、この遺産分割協議書を使います。
お礼
ご回答ありがとうございます。簡単そうですね。これなら誰でも書けそう。
- tzd78886
- ベストアンサー率15% (2590/17104)
相続人同士で話し合いがつけば、遺言状があったとしても無視してそれを優先することができます。例の場合はBが100%相続することになり、Aは相続を放棄した扱いになります。
お礼
ご回答ありがとうございます。これで相続放棄になるんでしたっけ?0円相続した、という話では? 相続放棄は別途家裁へ出向いて相続放棄の手続きが必要だったような。
お礼
ご回答ありがとうございます。検索不足でした。全て目を通しました。 「被相続人の負債については協議書でどう取り決めようが、債権者からすれば知った事ではないので、万全を期すなら相続放棄が必要」というくだり、とても参考になりました。