- ベストアンサー
再就職手当の条件と保険料について
- 再就職手当の条件とは、受給手続き後に7日間の待期期間を満了し、就職または事業を開始することです。
- 具体的な最低条件は、手続き日から7日間の待機期間を経て、再就職先に応募する日までを含むことです。
- 保険料に関しては、退職後のニート期間には日割り計算が適用されず、再就職先でまとめて払うことになります。
- みんなの回答 (3)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
補足見ました。 有期契約の期間満了は自己都合にあたらないので、7日間の待期期間のみでokです。ちなみに給付制限の付かない退職理由には、会社側の都合による整理解雇(セカンドキャリア制度等も含む)、傷病、介護などがあります。(懲戒解雇など労働者の重責による解雇は給付制限が付きます) リクルートエージェントは厚労省の許可を受けた職業紹介事業者です。心配なら、エージェントの担当営業さんに聞いてみてもいいでしょう。 友人の紹介も自力と同じですが、あなたの場合給付制限期間がないので、あまり考えなくてもいいでしょう。
その他の回答 (2)
- toka
- ベストアンサー率51% (1167/2278)
あと健康保険ですが、国民健康保険にせよ任意継続にせよ日割制度はありません。質問の場合は4月分の保険料を前職の健保組合に納め、5月分以降は国民保険or任意継続の場合はそのまま前職の組合に納めます。 もし5月中に再就職できた場合、月末に加入している健保(この場合は再就職先の健保)に5月分を払います。(6月給料からの天引き)
- toka
- ベストアンサー率51% (1167/2278)
待期期間の始点は前職を退職した日ではなく、ハローワークで受給手続きをした(正確に言うとハローワークで求職の申込みをした)日です。また終点は、実際に働き始めた日の前日です。内定日は関係ありません。 さらに補足です。 ・前職の退職が自己都合の場合、7日の待機期間満了後さらに1ヵ月の給付制限期間がありますが、この期間内の再就職で手当をもらえるのは、ハローワークまたは職業紹介事業者の紹介を経た就職先に限られます。給付制限期間満了後の再就職先は自力で見つけたものでも構いません。 ・求職申込みをする時点で既に再就職が内定していた場合、手当支給の対象にはなりません。 詳しくは、添付pdfを参照願います。 https://www.lcgjapan.com/pdf/lb05414.pdf
補足
ありがとうございます。 内定日でなく再就職日なのですね。 補足について2点ご質問なのですが、 前職の退職が自己都合ではない場合はクビ以外具体的になんでしょうか? 私の場合、契約満了のため退職なのですがそれでも自己都合になるのでしょうか?(延長不可) また、ハローワークまた職業紹介事業者とありますが、当然リクルートエージェントはそれに当てはまりますよね? リクルートの場合でしたら7日の待機期間満了すれば手当を貰えると言う認識で良いでしょうか? 友人紹介など上記に当てはまらないものはハローワークに申請した1ヶ月後以降にに就職した場合、手当を貰えますか? 宜しくお願いします。