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再就職手当てについて
質問させて頂きます。 再就職手当てを貰える条件の中に7日間の間に待機期間に就職しない事と いうような条件があったと思いますが、この7日間というのは7日間の間に 内定を貰うという事ですか?それとも7日間の間に面接を受けたとして、 7日間を過ぎた後に内定を貰ったとしても該当するのでしょうか? ご回答宜しくお願い致します。
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再就職手当は下記のようなものです。 https://www.hellowork.go.jp/dbps_data/_material_/localhost/doc/0805_saisyuusyoku.pdf >再就職手当てを貰える条件の中に7日間の間に待機期間に就職しない事と いうような条件があったと思いますが、この7日間というのは7日間の間に 内定を貰うという事ですか?それとも7日間の間に面接を受けたとして、 7日間を過ぎた後に内定を貰ったとしても該当するのでしょうか? おそらくその中のマル1の 「受給手続後、7日間の待期期間満了後に就職、または事業を開始したこと」 に付いてだと思いますが、それはあくまでも就業した日が待期期間中ではいけないということであり、待期期間中に面接や内定があっても就業開始日が待期期間後であればかまいません。
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- Mingguwu
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回答No.1
おはようございます。 >再就職手当てを貰える条件の中に7日間の間に待機期間に就職しない事と いうような条件があったと思いますが これは違います。 再就職手当は、職業に就いた時に、「給付残日数がどれだけ残っているか?」になります。 給付残日数2/3残ってれば、基本手当の5割。 給付残日数1/3残ってれば、基本手当の4割。 の支給になります。 内定を貰っただけでは、支給の対象にはなりません。
お礼
ありがとうございます。 という事は就業を開始してから再就職手当ての手続きをするという事ですね。