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再就職手当をもらう権利について
初めまして。 私は先月末で前の会社が倒産して、 失業者になってしまいました。 その為、13日に失業保険の手続きを行い、 19日までが待機期間だといわれました。 明日新しい会社に面接にいくことになっています。 それで、もし明日内定が決まり、 実際に仕事を始める日が来週の火曜日(21日)だった場合は、 再就職手当をもらうことはできるのでしょうか? 一応、仕事始めが待機期間以降になっているのですが、 内定をもらうのが待機期間内だった場合は再就職手当をもらう権利をうしなってしまうのでしょうか? ご存知の方、ぜひよろしくお願いします。
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明日面接を受けるところが再就職手当に該当するかどうかで、面接への意気込みが変わるでしょうか。ハローワークに聞けばわかることですが、面接が明日に迫っているので、とりあえず過去の同様の質問を参考にしてください。(参考URL) 再就職手当の支給要件はここ(http://www.hokkaido-labor.go.jp/3topics/topics37.html)にありますが、内定日が受給手続きした日以後で採用日が待期期間満了後であれば、支給要件の4と7は満たしたことになります。 また、質問者さんの場合、離職理由が会社都合とハローワークで判定済みであれば、3ヶ月の給付制限がないので、支給要件5の「安定所紹介による就職であること」は適用されません。自分で見つけた就職も対象になります。 ただし、待期期間は失業と認定された日のみで7日間です。求職活動した日があっても失業状態であればOKですが、就業した日があれば飛ばして数えます。もし受給手続き後に働いた日があれば、待期満了が19日以降にずれ込む場合がありますので、要注意です。 支給要件の1から10まで、他の要件にも該当していれば、就職の届け出をしたときに申請書類を渡されるでしょう。就職の届け出をして就職前日までの失業認定を受けなければ再就職手当申請はできないので、詳細はハローワークでご確認ください。
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- kobalt
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待機期間って変なもので、その7日間は仕事探しをしてはいけない 期間だった気がします。 よって応募すること、面接に行くことも不可ではないかと・・・ そうなると手当はもらえませんよねぇ。 (この部分、自信なし) もしこれを避けても、先のかたが回答されているように1ヶ月間は ハローワークからの紹介等、条件があります。 ただ、今回受給や手当をもらえなくても、今後失業した際に 同じように手続きできますので、就職できるなら使わないほうが いいと思います。
お礼
回答ありがとうございます。 いろいろ条件があるようですので、 ハローワークで詳細を確かめたいと思います。 誠にありがとうございました。
- sukeken
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こんにちは。 この面接を受けられる会社は、職安での紹介ですか? 確か、2ヶ月以降はどの求人でも良かった気がしますけど、それまでは勝手に見つけてきた求人については、「再就職手当」出なかったような気がします。 なので、大急ぎで職安に求人出してもらって、紹介状を作ってもらった人もいましたけど。 どっちにしろ、確認するのはここではなくて職安が一番です。 でわ!
お礼
回答、ありがとうございます。 そうですね、やっぱり職安に聞くのが一番いいですよね。 ちなみに、面接を受ける会社は自分で探した会社です。 やはり、紹介してもらった分しかでないんですね。 とにかく、職安に聞いてみることにします。
お礼
丁寧な回答ありがとうございました。 詳細はハローワークでいいことですが、 かなり参考になりました。 誠にありがとうございました。