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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:最短で再就職手当をもらう方法は?)

再就職手当をもらう方法と条件

このQ&Aのポイント
  • 再就職手当を受けるための条件と手続きについて教えてください。
  • 再就職手当を受けるためには、雇用保険喪失証明を提出し、受給資格が得られる必要があります。
  • 受給資格が得られた後、7日間の待機期間を経て失業保険の支給が開始されます。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • saltmax
  • ベストアンサー率39% (2997/7599)
回答No.1

雇用保険被保険者離職証明書と「雇用保険被保険者資格喪失届」を 会社がハローワークに提出すると 失業給付を希望している人には雇用保険被保険者離職票-1、-2が返されるので 本人が記入する欄を記入して それと雇用保険被保険者証をもってハローワークで求職の申込みをします。 具体的な手続き https://www.hellowork.go.jp/insurance/insurance_procedure.html 求職の申込みをした日に 受給要件を満たしていると確認し受給資格の決定をして「雇用保険受給資格者のしおり」を 渡します。 その時に雇用保険受給者初回説明会の日時を指示されるので 当日出席すれば 「雇用保険受給資格者証」、「失業認定申告書」が渡されて失業認定日が指示されます。 雇用保険受給者初回説明会は求職の申込みをして7日の「待期期間」後にあるので その間に仕事をして賃金を受け取っていなければ失業の認定はされています。 会社都合の場合には給付制限期間がないので 待期期間の明ける日の翌日からの給付になりますから 初回説明会の次の週に第一回認定日があります。 従って二週分の基本手当がその認定日の数日後に振り込まれます。 「待期期間」は用語です。 なので求職の申込みをしてから概ね3週から4週の間に最初の2週分の基本手当てが振り込まれます。 次からは4週ごとの支給です。 再就職手当のご案内 https://www.hellowork.go.jp/dbps_data/_material_/localhost/doc/saisyuusyoku.pdf 読めばわかりますが要件は 待期期間終了後に就職をした。 離職した前の事業所、その事業所と密接なかかわりのある会社ではないこと。 1年を超える勤務が確実であること。 雇用保険の被保険者になること。 過去三年以内に同様の制度を受けた事がないこと。 求職の申込み以前から採用が内定していたものではないこと。 再就職手当支給決定の日まで離職していないこと。 なので、就職先が数ヶ月の有期雇用契約とか1年契約の契約社員などは駄目です。

mura0108
質問者

お礼

ご丁寧にありがとうございます。 会社都合退社イコール給付制限なしなのですね。 少し気になったのが求職申し込みを起点として7日間の待機期間とありますが、第一回説明会はこの待機期間中なのですかね? それより後だったとして、 例えば求職申し込み後8日で再就職したら再就職後に説明会という状況になってしまいます、、、 その辺はいかがなのでしょうか? よろしければ教えてください。

その他の回答 (3)

  • cactus48
  • ベストアンサー率43% (4480/10310)
回答No.4

(1)受給資格は離職票をハローワークに持参し手続きを終えてから 開始されるのではありません。ハローワークが指定する日時に行われ る説明会を終えてから、更に待機期間7日を過ぎてからでないと開始 されません。 (2)あなたが貰える給付金日数の半分以上が残っている状態であれ ば、再就職手当が貰えます。

  • saltmax
  • ベストアンサー率39% (2997/7599)
回答No.3

>少し気になったのが求職申し込みを起点として7日間の待機期間とありますが、第一回説明会はこの待機期間中なのですかね? それより後だったとして、 例えば求職申し込み後8日で再就職したら再就職後に説明会という状況になってしまいます、、、 その辺はいかがなのでしょうか? よろしければ教えてください。 既に回答に記載している。 雇用保険受給者初回説明会は待期期間の後。 待機期間ではなく「待期期間」

mura0108
質問者

お礼

ご指摘ありがとうございます。

  • coco1701
  • ベストアンサー率51% (5323/10244)
回答No.2

>4月中旬に手続きをし、受給資格を得た後7日間の待機期間を得てから失業保険支給開始と認識しています  1.ハローワークで手続き:この日から7日間が待期期間(失業状態の確認期間)・・まだ受給資格無し  2.待期期間終了の翌日:給付期間開始・・受給資格確定  3.雇用保険説明会:諸連絡、必要書類の配布  4.初回の認定日:待期期間の認定、及び、給付期間(待期期間の翌日から認定日の前日まで)における求職活動の認定  ・2.以降の就職なら、再就職手当の対象になります(給付期間に入ってからの就職であること)   入社日の前日までにハローワークに行き所定の手続きを行います   (入社日が認定日の前ならハローワークに行く必要あり、認定日の後なら認定日に申告でも良い)   通常の失業給付は入社日の前日までの分が支給されます  ・再就職手当の支給に関して    入社後、1ヶ月程度経過後に、ハローワークから会社に連絡が入り、在籍状況の確認があり    その後、再就職手当の支給手続きを取るので、実際に手元に入るのは、入社後1ヶ月+α後になります     (入社後、1.5ヶ月~2ヶ月と思っておけば良い:支給は一時金として一括支給) ・注意点:   退職後、直ぐに求職活動をして、ハローワークで手続きをする前に、再就職先が決まっていた場合は   失業給付の支給対象にならないので注意のこと(失業状態に無いものとして失業給付が支給されない)   

mura0108
質問者

お礼

ありがとうございます。 参考にさせていただきます。

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