- 締切済み
自営業でしたが、結婚引っ越しで無職になりました
昨年末に結婚し、今年の3月まで別居婚、4月から夫のいる県へ引っ越してきました。 今までの収入は自分が主宰するピアノ教室とピアノ演奏です。 引っ越しを機に教室は閉じたので、4月から収入がほとんどありません。 昨年の年収がそれなりにある場合、今年1年は夫の扶養には入れないのでしょうか? 年金や国民健康保険料も、今年1年は収入がなくとも昨年と同じ金額を支払わねばならないのでしょうか。 自営業だったので退職、失業の定義がないため、よくわからず困っています。
- みんなの回答 (2)
- 専門家の回答
みんなの回答
- f272
- ベストアンサー率46% (8473/18137)
回答No.2
「4月以降も演奏の仕事のみ多少ある」というのなら廃業とは違うような... とにかく配偶者の健保組合に相談してください。被扶養者になるための申請にはあなたの場合にはどんな書類が必要なのかを教えてもらうのです。その際にあなたの今後の収入の見通しでは,収入がほとんどないことを言ってください。
- f272
- ベストアンサー率46% (8473/18137)
回答No.1
税金の話ですか?そうであるなら配偶者は扶養控除の対象ではなく,配偶者控除あるいは配偶者特別控除の対象になります。そしてその判断基準は12月31日現在でのその1年間の所得です。4月から収入がほとんどないのであれば,今年の配偶者控除の対象になれるのではないでしょうか? 健康保険の被扶養者の話であれば,たいていの健保組合では収入がなくなったのであればその時点から被扶養者に認定してもらえます。認定されると健康保険料は無料,年金保険料(3号被保険者)も無料です。 廃業届の写しを証明書類として提出し被扶養者の申請をしてください。
質問者
補足
詳しい回答ありがとうございます。 税金も健康保険もごっちゃになっておりすみません。 楽器の指導・演奏の内容で開業届を出しています。4月以降も演奏の仕事のみ多少あるのですが、廃業届は出せるでしょうか?
お礼
ありがとうございます!よく分かりました。 参考にさせていただきます!