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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:事実婚状態を解消(結婚)すると浮く金額は?)

事実婚状態を解消(結婚)すると浮く金額は?

このQ&Aのポイント
  • 結婚すると浮く金額はどれくらいなのでしょうか?
  • 現在事実婚状態で夫を扶養として会社に申請する場合、家計にとって得になる部分は何でしょうか?
  • 夫の国保と年金料が浮くことで家計の軽減される負担になるのか疑問です。

質問者が選んだベストアンサー

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  • ma-fuji
  • ベストアンサー率49% (3864/7826)
回答No.2

>夫の場合,昨年1年分の収入は普通の会社員として得ていたので,今年については税法上の扶養家族にはならないはずなので,所得税における控除は(制度が存続していたとして)来年から。 いいえ。 今年から、扶養親族にでき控除を受けられます。 婚姻届を出したら「扶養控除等(異動)申告書」にご主人の氏名を書いて出せば、翌月から給料から天引きされる所得税が少なくなります。 そして、年末調整で控除による所得税の精算をします。 住民税の控除が来年(6月から課税)からです。 >健康保険(社保)については,すぐに扶養となることができるようなので,夫の国保分が浮くということになるでしょうか。 連動して,夫の国民年金が第3号になるので,この分も浮くのでしょうか。 そのとおりです。 なお、前の回答にもあるとおり、健康保険は事実婚でもそれが証明されれば扶養に入れることは可能です。

io-ri
質問者

お礼

丁寧なご回答ありがとうございます。 なるほど,「扶養親族」という形の申請が可能になるのですね。 そういえば自分が就職したときも住民税は前年の所得を基準に課税されていたと記憶していますので,住民税の控除は来年からというのは納得です。勉強になりました。 健康保険の件は事実婚であれば当然「事実婚の関係にあるという証明」が必要になる,これも納得です。 非常に参考になりました。

その他の回答 (1)

  • 80521255
  • ベストアンサー率26% (227/854)
回答No.1

健康保険と年金は事実婚のままでもOKの筈です。 婚姻届けを出せば(法律婚すれば)、今年の年末調整であなたは所得税の配偶者控除が受けられる筈です。それより貴方、妊娠したらどうされるおつもりですか?

io-ri
質問者

お礼

さっそくのご回答ありがとうございました。 事実婚でも認定が受けられるというのは存じませんでした。ご指摘ありがとうございます。 また,ご心配までいただきましてありがとうございます。 妊娠の可能性のある行為をしていませんので,そのような事態は想定していません。妻側で家計を担うということに関しては,夫と私はそういう形で同意しています。

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