- ベストアンサー
子供が親を支援しても贈与税が発生する?
- 親が経済的に困っていて、毎月子供からの金銭の支援で生活していたとすると、贈与税が発生するのですか?
- 親を経済的にサポートするために子供が金銭を提供する場合、贈与税が課税される可能性があるので注意が必要です。
- 子供が親に金銭の援助を行う場合、贈与税の対象となる可能性があることに注意が必要です。
- みんなの回答 (3)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
かかりません 仕送りとは一般的に、別居する家族に生活や教育に必要なお金を送金することです そして贈与とは、民法上では「財産をあげる人ともらう人が当事者となり、ある一方の当事者が財産を無償で与える意思を示し、もらう側も受け取りを承諾すること」をいいます このように財産の移転が行われる際に税金が発生し、贈与税が課されるのです 質問者さんのように、親への仕送りも子の財産が親に移転されることとなります しかし、相続税法では「財産の移転がされても贈与税がかからない場合」として、以下のように定義しています 「夫婦や親子、兄弟姉妹など、扶養義務者から生活費や教育費に充てるために取得した財産で通常必要と認められるもの」(国税庁HPより引用) ここでいう生活費とは、質問者さまのお母さまに必要な日常生活の費用を指します よって、贈与となるものは、預金目的であったり、株式や不動産などを購入したりする資金に充てられているものです たとえ名目上は「生活費」として送金しても、使用用途が違えば贈与税の対象となりますので、注意しましょう
その他の回答 (2)
- okok456
- ベストアンサー率43% (2746/6352)
1月1日から12月31日までの1年間 で 合計額が110万円以下なら 贈与税は発生しないようです。 国税庁のホームページ 贈与税がかかる場合 暦年課税 に 「贈与税は、一人の人が1月1日から12月31日までの1年間にもらった財産の合計額から基礎控除額の110万円を差し引いた残りの額に対してかかります。したがって、1年間にもらった財産の合計額が110万円以下なら贈与税はかかりません(この場合、贈与税の申告は不要です。)。」 と https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/zoyo/4402.htm 贈与税がかからない場合 も https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/zoyo/4405.htm
お礼