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法定相続人
独身男性(子はいない)が死去の場合の法定存続人を教えてください。 ・両親は既に死去 ・兄弟姉妹7名の内、4名が死去、3名が存命(本人を含む) ・死去した4名には子があり、計7名(皆存命) ・存命中の、本人を除く2名に子あり、計3名
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死去されている人にそれぞれに相続人である子がいる訳ですから、代襲相続できます。 つまり兄弟それぞれが1/7の相続になります。 存命の人の子供は代襲相続人ではない(相続人本人が居るわけですから)ので無関係です。 次にお亡くなりになった方の分一人当たり1/7を、その子の数で分配します、つまり子が一人なら1/7、2人なら1/14、3人なら1/21と言うことになります。 代襲相続とは (条件に合わせて一部抜粋) 兄弟姉妹がすでに死亡していた場合等に、その者の子が代わって相続することを指します。 https://souzoku.asahi.com/article/14335263#:~:text=%E4%BB%A3%E8%A5%B2%E7%9B%B8%E7%B6%9A%E3%81%A8%E3%81%AF%E3%80%81%E6%9C%AC%E6%9D%A5%E7%9B%B8%E7%B6%9A%E4%BA%BA%E3%81%A8%E3%81%AA%E3%82%8B,%E3%81%AF%E5%8C%BA%E5%88%A5%E3%81%95%E3%82%8C%E3%81%A6%E3%81%84%E3%81%BE%E3%81%99%E3%80%82
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- 69015802
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死去された4名全員に子がいる場合といない場合で少し変わってきます。 いる場合まず生死にかかわらず兄弟で1/7ずつとなり死んだ兄弟の分はそれぞれの子供が1/7を人数割します。 もし4名のうち子供がいない人がいればその人は相続人から排除しますのでそういう方が1人ならそれぞれは1/6となります。 あくまでも相続人となりうるような特別養子縁組がない前提です。
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よくわかりました。ありがとうございます。
- qq21
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本人(被相続人)死去時にだれが存命かにより判断します。現時点ではありません。 両親のみならず直系尊属はみな存命でないとして、仮に現時点死去したのであれば、存命の兄弟姉妹2名、先死亡した兄弟姉妹の子(被相続人から見て甥姪)7名(代襲相続人)です。 存命の兄弟姉妹の子は対象外です。
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よくわかりました ありがとうございます。
存命の兄弟姉妹3名と死去した4名の子供たちが相続人となります。 存命中の3名は普通に法定相続人となります。 死去した4名の子供は代襲相続人となります。
お礼
よくわかりました ありがとうございます。
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