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遺産の相続について

祖父からの遺産(主に土地)を父の兄弟姉妹(男5名女2名の計7名)あるいはその家族へ相続しなければなりません。父は三男ですが上の兄弟2名は他界しており、彼が総代となります。 この場合: 1.全ての遺産を単純に7等分して分配しなければならないのでしょうか。祖父が存命の時に世話(介護)した近隣に住んでいた者への優遇的な措置は検討できないのでしょうか。 2.祖父が存命中に父が一部譲渡してもらった土地がありますが、今回の相続時に一旦返却してそこから兄弟姉妹で7等分しなければならないのでしょうか。 心情的には、存命中に世話をあまりしていない兄弟姉妹の身内へも等分して相続をさせることにはやや違和感を感じています。 良きアドバイスを下さい。

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回答No.2

 こんにちは。 ○法定相続 ・法定相続の場合、民法で相続順位が決まっています。 1 実子、養子 2 父母 3 兄弟  「1」がおられない場合は「2」と進んでいきます。  なお、配偶者はご存命の場合は必ず相続人になります。 ○寄与分 ・生前に、被相続人(今回はお祖父さんですね)の財産を増やしたりするなどの貢献があった相続人は、相続人の協議(協議がまとまらない場合は家庭裁判所へ申請)により、多めに相続がもらえる場合があります。これを民法で「寄与分」といいます。 ○特別受益 ・生前に多めに生前贈与をもらわれたりしている場合は、その分、相続分を減らされる可能性があります。これを民法で「特別受益」といいます。 ○代襲相続 ・お父さんのご兄弟で亡くなられている方については、そのお子さん、お子さんも亡くなられている場合は、お孫さんがその分を相続できます。これを民法で「代襲相続」と言います。  ただし、ご兄弟の配偶者は、相続できません(お祖父さんと養子縁組をされていた場合はできます)。  以上が、今回のポイントかと思います。以下、ご質問のお答えですが >1.全ての遺産を単純に7等分して分配しなければならないのでしょうか。 ・お祖母さん(被相続人の配偶者ですね)が存命の場合、お祖母さんが1/2、残りをお父さんを含む7人(代襲相続がある場合は相続人が増える可能性はありますが、亡くなった方の取り分をそのお子さんの人数で等分しますから、お父さんの取り分には影響はありません。)で等分することになります。  お祖母さんがお亡くなりの場合は、お父さんをはじめとするお子さんが(代襲相続については、前述のとおりです。)1/7ずつ相続することになります。 ・なお、遺言状がある場合は、法定相続に優先しますから、遺言状のとおり相続することになります。  ただし、遺言で排除された法定相続人は、本来貰えるはずだった相続分の半分の請求ができます。これを民法で「遺留分」と言います。 >祖父が存命の時に世話(介護)した近隣に住んでいた者への優遇的な措置は検討できないのでしょうか。 ・「寄与分」の請求を求めることが考えられます。 ・「寄与分」は相続人の協議できめます。協議でまとまらなかった場合は家庭裁判所の判断を仰ぐことになります。 >2.祖父が存命中に父が一部譲渡してもらった土地がありますが、今回の相続時に一旦返却してそこから兄弟姉妹で7等分しなければならないのでしょうか。 ・返却する必要はありませんが、「特別受益」と言うことで、相続分を減らされる可能性があります。 (寄与分) http://minami-s.jp/page028.html (特別受益) http://minami-s.jp/page027.html ○民法(関係部分) (法定相続分) 第900条 同順位の相続人が数人あるときは、その相続分は、次の各号の定めるところによる。 1.子及び配偶者が相続人であるときは、子の相続分及び配偶者の相続分は、各2分の1とする。 2.配偶者及び直系尊属が相続人であるときは、配偶者の相続分は、3分の2とし、直系尊属の相続分は、3分の1とする。 3.配偶者及び兄弟姉妹が相続人であるときは、配偶者の相続分は、4分の3とし、兄弟姉妹の相続分は、4分の1とする。 4.子、直系尊属又は兄弟姉妹が数人あるときは、各自の相続分は、相等しいものとする。ただし、嫡出でない子の相続分は、嫡出である子の相続分の2分の1とし、父母の一方のみを同じくする兄弟姉妹の相続分は、父母の双方を同じくする兄弟姉妹の相続分の2分の1とする。 (代襲相続人の相続分) 第901条 第887条第2項又は第3項の規定により相続人となる直系卑属の相続分は、その直系尊属が受けるべきであったものと同じとする。ただし、直系卑属が数人あるときは、その各自の直系卑属が受けるべきであった部分について、前条の規定に従ってその相続分を定める。 2 前項の規定は、第889条第2項の規定によって兄弟姉妹の子が相続人となる場合について準用する。 (特別受益者の相続分) 第903条 共同相続人中に、被相続人から、遺贈を受け、又は婚姻若しくは養子縁組のため若しくは生計の資本として贈与を受けた者があるときは、被相続人が相続開始の時において有した財産の価額にその贈与の価額を加えたものを相続財産とみなし、前3条の規定により算定した相続分の中からその遺贈又は贈与の価額を控除した残額をもってその者の相続分とする。 2 遺贈又は贈与の価額が、相続分の価額に等しく、又はこれを超えるときは、受遺者又は受贈者は、その相続分を受けることができない。 3 被相続人が前2項の規定と異なった意思を表示したときは、その意思表示は、遺留分に関する規定に違反しない範囲内で、その効力を有する。 (寄与分) 第904条の2 共同相続人中に、被相続人の事業に関する労務の提供又は財産上の給付、被相続人の療養看護その他の方法により被相続人の財産の維持又は増加について特別の寄与をした者があるときは、被相続人が相続開始の時において有した財産の価額から共同相続人の協議で定めたその者の寄与分を控除したものを相続財産とみなし、第900条から第902条までの規定により算定した相続分に寄与分を加えた額をもってその者の相続分とする。 2 前項の協議が調わないとき、又は協議をすることができないときは、家庭裁判所は、同項に規定する寄与をした者の請求により、寄与の時期、方法及び程度、相続財産の額その他一切の事情を考慮して、寄与分を定める。 3 寄与分は、被相続人が相続開始の時において有した財産の価額から遺贈の価額を控除した残額を超えることができない。 4 第2項の請求は、第907条第2項の規定による請求があった場合又は第910条に規定する場合にすることができる。 (遺留分の帰属及びその割合) 第1028条 兄弟姉妹以外の相続人は、遺留分として、次の各号に掲げる区分に応じてそれぞれ当該各号に定める割合に相当する額を受ける。 1.直系尊属のみが相続人である場合 被相続人の財産の3分の1 2.前号に掲げる場合以外の場合 被相続人の財産の2分の1  今回のご質問に関係することは以上ですが、補足が必要でしたらどうぞ。

Burute
質問者

お礼

大変ご丁寧な説明をどうもありがとうございました。 とても大事なことですが、大いに参考になりました。 どうもありがとうございました。 今後もどうぞよろしくお願いいたします。

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回答No.1

1.世話などをしていた分は、要求すれば余分に貰えます。 2.生前贈与分は減額される恐れが強いですね。

Burute
質問者

お礼

的確なアドバイスありがとうございます。 参考とさせていただきます。

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